○事業承継対策は兄弟相続争いを孕んでいる。
まず始めに事業承継対策は必ず法定相続割合とぶつかることになる事を知ろう
このブログの大前提は民法で「法定相続割合」を定めたことが「相続から争族」への原因であると言うことです。これに対して異論がある人もいると思いますが、また陰謀論だと批判する人もいると思います。このブログのVol.001~008を見て下さい。
世間全体が兄弟は「法定相続割合」によって均等に相続するのだということが常識になっている現状で、相続対策の中心である事業承継を考えたら、絶対に不公平になる事は目に見えています。
○企業の存続と発展のためには後継者に株式や事業用資産を集中させる必要があります。
中小企業の事業承継問題で最も重要なことは、資本(財産)を「田分け」にしないことです。
後継者の人的資質問題は別に考えるとして、まず企業競争に勝つには資本の充実と、経営権の絶対的な集中化です。
資本(財産)を細かく分散化したり、株式所有を兄弟間で分割し、経営権の多角化を図れば誰が考えても中小企業は立ち行かなくなることは分かります。
とすると遺産分割の兄弟仲良く法定相続割合などとは言っていられなくなります。
特に中小企業の相続財産の殆どが自社株という場合が多い中、後継者に株式財産を集中することは、分割割合に不公平が生じ、相続争いが必ず発生すると言うことです。
これをまず解決することが全ての大前提となります。
一般的に事業承継対策は、次のような方法・手順がありますと言われています。
①株式保有状況を把握する
②財産分配方針を決定する
③生前贈与の検討、実行をする
④遺言活用の検討、作成する
⑤種類株式など「会社法」の活用を検討する。
⑥その他の手法の検討をする
上記の大前提は兄弟が揉めないためにはと言うことが考えられていますが、もっと積極的に考えることが出来ないかと言うことです。
○生命保険金は、後継者以外の兄弟に現金で「遺産分割を承諾」してもらう為に掛ける。
一般的な生命保険の活用効果は既にご存じだと思いますが、発想を変えるのです。
生命保険金は、事業承継の後継者以外の相続人に「現金で承諾」して貰うために、多額の生命保険に入るのです。そして そのことを事前にしっかりと言い含めておくのです。企業経営が資本の集中や経営権の集中が無ければ厳しい競争には勝ち残らないと。だから後継者以外は現金で我慢してくれと。
まずすべきは相続人の争いを如何に無くすかが勝負なのです。
このことに逃げている人が多く、だから遺言書に書いておこうという発想になるのです。遺言書に書いてあっても不公平であれば争いに発展します。揉めることが前提の相続対策が必要です。
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (13)
- 2019年09月 (3)
- 2019年08月 (3)
- 2019年07月 (8)
- 2019年04月 (6)
- 2019年03月 (5)
- 2018年10月 (2)
- 2018年09月 (7)
- 2018年08月 (11)
- 2018年07月 (6)
- 2018年06月 (13)
- 2018年05月 (5)
- 2018年02月 (14)
- 2018年01月 (7)
- 2017年12月 (16)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (13)
- 2017年09月 (19)
- 2017年08月 (17)
- 2017年07月 (36)
- 2015年07月 (3)
- 2015年06月 (5)
- 2015年05月 (4)
- 2015年04月 (3)
- 2015年03月 (5)
- 2015年02月 (3)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (2)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (4)
- 2014年07月 (3)
- 2014年06月 (4)
- 2014年03月 (1)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (3)
- 2013年11月 (5)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (7)
- 2013年08月 (6)
- 2013年07月 (7)
- 2013年06月 (4)
- 2013年03月 (13)
- 2012年10月 (1)