家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2013.07.16更新

★独居老人の弟の相続でもめてしまった。
  ある日突然、知らない親戚が出てきて相続権を主張されてしまった。
テレビドラマで見たことがある。
弁護士が訪ねてきて「あなたは遺産相続人です、遠い親戚の叔父さんが亡くなり、一億円の相続権があなたに発生しました。」こんなことは一般ではないと思っていたし、豊橋で長く相続税の申告を結構手がけていたが、こんな話はなかった。

しかし 現実にあったんです。
Aさんの弟80歳が亡くなった。若いときに結婚して子供はいたが、離婚して音信不通になっていました。独居老人となったので兄のAさんが生活の面倒を見ていました。

もう離婚したのが50年以上前であり、弟本人も離婚した妻とも音信不通であり、子供の養育費は送っていたが、それも40年も前のことでした。
その後どうなったかも全く知らず、勿論兄のAさんも全く忘れていたというのが本当の事です。
Aさんは82歳、まだまだ元気です、弟の方が先に逝ってしまい、兄弟は二人。当然親は他界しています。

◆身内もない弟の葬式を簡単に済ませ、弟の遺品などを整理しました。
 独身であったので財産と言えるものはあまりなく、遺品は簡単に整理が済むと思っていました。
しかし遺品の中に銀行預金の通帳があり、調べてみたら銀行預金だけでなく、配当金の通知書から株式もあり結構な財産が残っていました。
身内は自分しかいないのは亡くなった弟の兄であるAさんが一番良く知っています。
従って銀行預金などの名義変更手続きは簡単に済み、自分は結構な金額の遺産が入ってくるものと胸算用をしていました。

◆身内は自分だけと思った名義変更は簡単ではなかったのです。
 銀行の遺産の名義変更手続きは簡単にはいきませんでした。
Aさんが相続人であることを証明するために、亡くなった弟さんの戸籍がいるのです。弟さんが生まれてから亡くなるまでの全てが分かる戸籍謄本を取りました。
その戸籍を見ると今の住民票などには載ってこない、50年前に離婚した妻と、子供が載っているのです。妻はすでに亡くなっていますが、子供が二人いたのです。
Aさんも全く忘れていました。
遺言書などは作っていませんし、その子供達が今どこでどのような生活をしているかも全く知りませんでした。

◆亡くなった弟さんの面倒を見ていたAさんは相続人ではなかったのです。
 相続人はどこにいるか分からない子供達だったのです。
今まで面倒を見てきたAさんは、相続人ではないのと遺言書もないので全く権利は無いのです。
結構な財産が転がり込むと思ったのは、全くの「捕らぬ狸の皮算用」でした。

離婚も増え、家族バラバラになって、親戚付き合いもなくなってしまった現在、皆様の周囲は大丈夫ですか。独居老人もいて、老人ホームでも子供も知らん顔の人もいます。遺言書の作成などの相続対策を本気で考えないとあとで困った問題が起きます。注意して下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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