★生命保険を掛けていればイザと云うときに、遺産分割にも納税にも安心だ。
しかし 保険金の受取人を再確認して下さい。
★死亡保険金はイザ相続の時には、みなし相続財産となります。
死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の遺産でなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受取る固有の財産です。
しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。これを「みなし相続財産」と呼んでいます。
★生命保険金の非課税限度計算
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が、受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
★誰を受取人とするかは重要です。
生命保険金は民法上は受取人のものです。
従って遺産分割協議の中には入れなくて良いのです。また遺留分の対象にもなりません。
◆自宅と生命保険のみが相続財産としたときに、誰を保険金受取人とするか。
・自宅を長男に、生命保険金で次男三男に渡したいと思って受取人を次男三男にすると。
生命保険金は相続財産でないので、そのまま次男三男に渡ります。
そして遺産分割の時には相続財産は自宅のみです。保険は保険、遺産は遺産と主張されたらどうしますか。法律的には自宅が遺産分割対象となってしまいます。
・保険金受取人を長男にして、なおかつ保険金受取人も長男にします。
長男は自宅を相続する代わりに、生命保険金を原資として他の相続人に現金を渡します。
遺産分割は代償分割として現金で払ったということにすれば、贈与の問題は生じません。
長男が自宅も保険も自分のものだと言えば遺留分請求があるので無理は言えないのです。
★保険契約上の受取人以外の人が遺産分割協議の上保険金の一部を受け取った場合、
国税庁の質疑応答では次のように贈与税の対象になります。
Q、生命保険金の受取人が子であったため、子が一旦生命保険金を受け取った後、妻である私と協議して分けることとしましたが、税金がかかりますか。
A 子からあなたへの贈与となり、贈与税の課税対象となります。被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはならず、契約上の受取人が、相続又は遺贈により取得したとみなされ相続税の課税の対象となります。したがって、契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合は、その人は、その契約上の受取人から贈与により取得したことになります。 (相法3、相基通3-11)
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