★弁護士と税理士とでは遺産の分割協議をどうするかのスタンスが違います。
税理士や弁護士、信託銀行などの専門家をどうやって頼んだらいいのかは、その資格で考え方スタンスが違うのです。それを考えて依頼しないと思い通りはならないことになります。
◆弁護士
ご存じのように各種法律の専門家で、テレビでは裁判などにカッコ良く出てきます。
相続に関しては、遺産分割協議における交渉、家庭裁判所での調停や審判、その後の訴訟において、相続入の代理となり、権利の主張をします。
弁護士は、依頼された相続人の「遺産の取り分」を最大限にするのが仕事です。
職務上、依頼者と利害関係の対立する他の相続人の利益を考え、アドバイスすることはできません。利益が相反する人の両方を、弁護するわけにはいかないからです。そのため、まだ相続人同士の話し合いができる段階で、相続人の誰かが弁護士に依頼したときには、当事者間での話し合いがまとまらなくなることもあります。
相続人全員の意見を聞き、円満に解決できるように導くというよりは、他の相続人が遺産分割の話し合いに応じなかったり、財産を1人占めしようとしたり、既に弁護士を立てていたり、既にもめていて円満な遺産分割ができそうになく調停や訴訟を前提として法律的なサポートをお願いしたい場合に適しています。調停や審判、訴訟において、依頼者の代理人になれるのは、弁護士だけです。
◆税理士
各種税金の専門家で、税金計算や申告の代理を行います。
相続に関しては、相続税の基礎控除を越える財産があり、相続税の申告が必要な場合に申告書の作成と申告の代理を行います。場合によっては、遺産分割協議書の作成や、財産の名義書換えのお手伝いをすることもあります。(法律関係は弁護士の業務範囲であり、税理士の業務は限度がありますが)
また、相続の発生前でも、相続税が心配な方、節税対策、事前準備対策や、事前に相続税額を知りたい方に対しては、相続税の試算等を行います。
如何にして税金を安くするかなどの相続税や贈与税の節税対策のアドバイスは専門分野です。
しかし税理士登録者数は約7万人、相続税の申告対象者は年間4万7000人弱ですから、業務としては少ないのが実情です。税理士の全員が均等に相続税の仕事を請けたと仮定しても、2年に1回程度しか申告書を作成する機会がありません。そのため、相続税の知識や経験に関しては、税理士によって個人差があります。
◆信託銀行
信託銀行が行う相続関連業務は、遺言信託が主なものです。
遺言書の作成に関するアドバイスや公正証書遺言の証人になったり、その遺言書を信託銀行で保管し、相続が開始された場合には、遺言の執行を行います。
メリットは、信託銀行内での担当者は変わっても.銀行がつぶれない限り組織は存続するので、長期間にわたる遺言書の保管や、将来の遺言執行を委託する点では安心です。信託銀行で相続業務を行っている担当者は、相続全般に関しての知識も豊富です。
また、相続税の申告や登記の際、相続に精通している税理士や司法書士などの専門家を紹介します。
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