家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

contact_tel.png24時間WEB予約

2013.08.20更新

★結婚20年も経っていれば早めに妻に居住用不動産を贈与した方が良いと思います。
 相続税の申告を多く手がけていて感じることは、相続税を安くしてくれとか、相続対策で贈与を毎年110万円をしていたとかの話はよく聞きます。
しかし、相続税が大きく軽減し、なおかつ贈与税が出ない「配偶者の居住用不動産の2000万円控除の贈与」が思ったよりされていないのが現実です。
節税したいと言っている割には、本当に勿体ないと思います。

●なぜ配偶者の2000万円控除が実行されていないのか。
 色々理由は考えられますが、
 自分はまだまだ死なない。100歳まで生きるのだ
 自分は呆けないから、もう少ししたら贈与する気持ちである。
 もし贈与してから離婚したら、家を追い出されてしまう。
分かっていても贈与しない理由は、色々ありますが、呆けてからでは贈与は出来ないし、ましてや死んでしまったらおしまいなのです。
 人間はいつ死ぬか分からない、20年も一緒に結婚して子供も育ったので、大きなプレゼントをされたらどうですか。
 どうしても家を追い出される心配の方は、住宅全部を贈与せず、2000万円の控除を全額使わずとも、共有にする手があります。半々でも、たとえ10%でも自分の名義を残しておけば安心です。
 

●夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 [平成25年4月現在法令等]
1 特例の概要

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

3 適用を受けるための手続
 次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し等・・・
  
  その他詳しくは専門家におたずね下さい。是非早めに実行して下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

あけぼのの相続メニュー

MENU
田分けブログ  相続担当スタッフブログ Q&A
オフィシャルサイト B・Brain
0120-46-8481 メールでのお問い合わせ