★「非嫡出子の法定相続割合」の判決に思う
私は、相続対策で家系を守ることが大事と言ってきていますが、現実は家庭が破壊され、社会の秩序が壊される方向に進んでいます。社会秩序を誰が壊しているのか。
○嫡出(ちゃくしゅつ)とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。「非嫡出子」は婚姻関係にない男女の子供となり、「婚内子」と「婚外子」といった用語に言い換えられることもある。
○非嫡出子の相続分を嫡出子と同じように認めることで、知らず知らずに家庭崩壊が始まる。
法律の社会形成力とは、現在は常識として結婚をして子供が生まれ、当然夫婦以外の子供、いわゆる不倫して出来た子供は無いというのが常識。言葉は古いが不貞だから非嫡出子の相続分は当然低いというのが今までの考えでした。
しかし法律で非嫡出子の相続分も同じ権利だとすると、相続の問題でなく、極論を言うと不倫しても良いという考え、不倫した相手も権利を同等に主張できるという考えになっていくのです。
その結果、家族関係の崩壊がドンドン進んで行きついには社会の秩序すら破壊されるに至るのです。
このように法律がその社会を形作る大きな役割を担い、法律は社会形成力があると言われるのです。
○次から次へと襲ってくる日本の社会秩序を破壊する法律は誰が提案しているのか。
少し前には、選択的夫婦別姓制度が有りました。それを主張する法律の専門家達は「家制度というものは現在の法律には概念として存在しない」と言うことでした。しかし普通の常識人とすると、結婚したのであれば、夫婦は当然同じ姓になる事に何の疑問もありません。
父と母の姓が違ったら、子供は一体どうなるかです、これこそが家族の崩壊です。
普通の国民生活を法律に合わせるのではなく、法律が国民の生活、概念に合わせるのだと思うのですが、強制的に社会を変えようとする人々が法律を改正していくのです。
誰がそんな事をやっているかは、別の機会に話したいと思います。
○「子どもには罪はない」という主張にもあるが、これは争点の誤魔化しである。
本当の敵は子どもではなく、「家族という概念を脅かすもの」であり、「不貞」、つまり、子どもの問題ではなく、倫理観の欠如した親達なのです。これが家と社会を潰していくのです。
◆◆非嫡出子の相続分規定は違憲という判決が出ました。◆◆
遺産分割をめぐる審判で最高裁大法廷は9月4日、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効とする判断を下した。
法定相続分は遺言による相続分の指定等がない場合や、相続人全員による遺産分割協議で合意ができなかった場合などにおいて適用される相続割合であり、法定相続分通りに相続しなければいけないわけではない。相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合などは争いを避けるためにも遺言書で相続分を指定しておくべきです。
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (13)
- 2019年09月 (3)
- 2019年08月 (3)
- 2019年07月 (8)
- 2019年04月 (6)
- 2019年03月 (5)
- 2018年10月 (2)
- 2018年09月 (7)
- 2018年08月 (11)
- 2018年07月 (6)
- 2018年06月 (13)
- 2018年05月 (5)
- 2018年02月 (14)
- 2018年01月 (7)
- 2017年12月 (16)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (13)
- 2017年09月 (19)
- 2017年08月 (17)
- 2017年07月 (36)
- 2015年07月 (3)
- 2015年06月 (5)
- 2015年05月 (4)
- 2015年04月 (3)
- 2015年03月 (5)
- 2015年02月 (3)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (2)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (4)
- 2014年07月 (3)
- 2014年06月 (4)
- 2014年03月 (1)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (3)
- 2013年11月 (5)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (7)
- 2013年08月 (6)
- 2013年07月 (7)
- 2013年06月 (4)
- 2013年03月 (13)
- 2012年10月 (1)