◎お婆ちゃんが子供・孫には内緒で作った定期預金の贈与が税務調査で発見されました。
○豊橋の税務署から相続税の調査に伺いたいと連絡がありました。
○相続税の申告代行は、以前より顧問契約をしている事業主さんや会社の経営者の場合は、ある程度分かっているので内容の吟味も十分出来ますが、相続税の申告だけを受託した場合には、深く突っ込んだ話が出来ない場合もあります。
○しかし出来るだけの相続財産を調査し、正しい申告を心がけますが、今回の定期預金の申告漏れは相続人様を含め誰も分かりませんでした。
○結果として税務調査があって、追加の税金を払いましたが、相続人様は喜びました。
○調査の経過
2日間の税務調査が終わり、これまで調べたものは何ら問題は無く、これで調査は終わりと納税者の方も私もホッとしていました。
ところが税務署員の方が、「これ以外に何かありませんか」と言い難そうにしきりに聞いてくるのです。
もう知っているものは無いし、隠しているものもありませんと言っても、「信用金庫の預金でもっと無いですか」と聞いてきました。
でも、ないものはないですと言ってその場は終わりましたが、調査は延長となりました。
○後日改めて調査官が来ました。
調査官が直接信用金庫に行って現物を調べてきたとのことです。
お婆ちゃんが3年前に孫の名前で300万円の定期預金をしました。
その時の信用金庫担当者との話で、内緒にしてくれ、満期のお知らせも一切出さないで直接自分に話してくれとのことで、その旨が定期預金の申込書の余白にお婆ちゃんの筆跡で書いてありました。
信用金庫の担当者は転勤をし、満期のお知らせは出さないでくれとの事だけが残りました。
当然名義は孫であり、今回の相続では全く誰も気付きませんでした。
税務調査では、孫の名義であるけれども、孫本人もその親も全くその定期預金の存在を知らなかったため、お婆ちゃんが孫の名義を借りて定期預金をしたという形になりました。
その結果相続税の追徴は出たものの、知らなかった定期預金が出てきましたので、税務調査があって良かったという話で終わりました。
○人間はいつ死ぬか分からない。
内緒にしてくれと言って自分だけが知っているとしても、自分もいつ死ぬか分からない。
どこにも記録がなく、満期の通知もないと全く忘れられることになる。
エンディングノート(最後の日のための覚え書き)は生きている時に何でも書いておこう。
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