★贈与の相続時精算課税方式の再確認
平成25年に相続税法が改正され、平成27年1月1日から適用されます。
これに合わせて贈与税も改正されました。特に相続時精算課税方式の基本的部分も改正されたので、再確認をします。
・贈与者 65歳以上の親・・・平成27年以降は 60歳以上.
・受贈者 20歳以上の子である推定相続人・・・・
平成27年以降は20歳以上の推定相続人及び孫.
・選択 申請が必要(贈与者、受贈者ごとに選択)→ 一度選択すれば、相続時まで継続適用.途中で止めることは出来ない.
・控除 特別控除(限度額まで複数回 使用可) 限度額 2,500万円.
・税率 特別控除額を超えた部分に対し 一律 20%.
・相続時 過去の贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算して相続税の計算を行う. (相続税額を超えて納付した贈与税は還付)
◆メリット
・多額に贈与できる。
・2500万円までは、無税で贈与できる。
・贈与後は財産を自分の名義に出来るので、そこからの運用益が得られる。
・贈与後は自分の借入の担保提供に使える。
・住宅取得等資金贈与を使えば65歳未満の親でからでも利用できる。
・賃貸不動産等から収入を得られ、場合によっては所得税の節税対策になる。
・将来価値が上がれば、増加部分は相続税対象でなくなる。
・相続税の課税が無い人にとっては非常に便利に使える。
◆デメリット
・将来価値が下がれば、その分の相続税負担が生ずる。
・受贈者が先に亡くなると二重課税になる。
・将来相続税法の改正で、メリットが変化する場合がある。
・一度適用すると一般の贈与の方式には戻れない。
・相続財産が減るのではないので「財産を減らす」という節税にはならない。
◆親子の関係、相続財産の額、使用目的、相続人兄弟の関係等、諸条件を明確にし、メリットデメリットを評価して行えば、効果的に使えます。
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