家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

contact_tel.png24時間WEB予約

2013.11.28更新

★相続税の申告の為には、全ての財産の現物確認をします。
 相続税の申告の準備での最初の仕事は、財産の現物確認をします。
現物確認をすることで、正しい申告が出来ますし、評価減が出来るか、本当に財産価値があるのかなどの申告での節税対策などの確認が出来ます。

税理士が自分で見ないと分からない。
話だけでなく、現地へ出かけて実際の現物を見ないと判断が出来ないものが多くあります。
動産と不動産、そして債権や債務なども現物や証拠資料を確認します。
そして現物を確認した証拠として写真を撮ります。

昔は写真と云えばフィルムでしたので、現像して結果が出るまでチョット心配の時もありました。
遠距離の所に写真を撮りに行って、写真がぶれていたり露出が自動とはいえ写りが悪かったら撮り直しでした。
今は便利です。デジカメですからその場所で綺麗にとれているかどうか確認が出来ます。
では失敗はないのか・・・・
少し前に失敗がありました。
デジカメの電池が終わってしまったのです。電池は充電式なので単三とかボタン電池のように簡単には手に入りません。
苦肉の策で携帯電話のカメラで撮りました。今の携帯電話は十分カメラとして使えます。


★現物確認の証拠として写真を残しますが、現場に行くと色々なものが見えてきます。
 豊橋や豊川などの市街地での使用は登記上の地目と現況とが違う事はあまりありません。
一般には宅地は住宅で使用しているか、店舗の敷地や工場などの建物敷地、または駐車場での用途になっています。建物はどのように建築されているか、隣地との関係や、境界線なども確認します。

その不動産の評価で広大地評価とか、小規模宅地評価とか、路線価の評価の時に不整形地、角地の加算や奥行きが長いウナギの寝床などの評価減などは我々税理士の仕事ですが、それは現地を見て始めて実体が分かるのです。

先日の確認で住宅の敷地が地番も地目も混在していたのがありました。
元々農地だったところを住宅の敷地部分を宅地に変更、納屋と駐車場部分を雑種地に変更し、あとは家庭菜園の大きなものと云える農地でした。
雑種地部分に建物を増築し、農地部分を駐車場と庭に作り替えていました。

これには評価額を計算するに戸惑いました。
現地へ行って巻き尺で実測しないと分からなかったです。
巻き尺は最近では、デジタルの距離計を使っています。
これも結構優れものです。

境界線が見つからないところもあったり、土地が崩れて崖みたいになったりしたところもあり、
やはり現地に行かないと分からないと思います。
心配なのは相続人である子供達が現場を知らないことがあると云うことです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

あけぼのの相続メニュー

MENU
田分けブログ  相続担当スタッフブログ Q&A
オフィシャルサイト B・Brain
0120-46-8481 メールでのお問い合わせ