現代社会は、核家族化が進み意外と相続人がいない場合があるようです。
相続人が明らかでないことを、「相続人の不存在」と言うそうです。この状態は、戸籍上の相続人がいない場合のほか、相続人全員が相続の放棄した場合や、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続資格を失っている場合も含みます。しかし戸籍謄本で相続人がいないからすぐ「相続人の不存在」が確定するわけではではないようで 、以下の一定の手続きが必要です。
相続人の不存在の確定手続き
①相続財産管理人の選任
利害関係人からの請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。
②相続財産管理人の選任の公告
相続財産管理人を選任した旨の家庭裁判所の公告(2ヶ月)
2ヶ月以内に相続人が現れない場合
③債権者・受遺者に対する債権申し出のの公告
管理人は遅滞なく債権者や受遺者に対して2ヶ月以上の期間を定めて債権を申し出るよう公告します。(申し出期間が経過し、申し出人がいたら清算に移ります)
2ヶ月以上の債権申し出期間内に、なお相続人が現れない場合
④相続人捜索の公告
債権申し出期間が満了後、なお相続人が現れないときは、上記精算と平行して、管理 人の請求によって、家庭裁判所は6ヶ月以上の期間を定めて「相続権主張の催告」をし ます。このことを相続人捜索の公告と言います。
6ヶ月以上の公告期間が経過したとき
⑤相続人不存在の確定
3ヶ月以内に特別縁故者の申立にもとづき、相続財産の全部または一部が分与されます
*特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者や、療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者(内縁の妻・事実上の養子等)
⑥残余財産の国庫帰属
以上の手続きを経て相続財産は国に没収されます。こうならないよう、やはり遺言書を事前に作っておきましょう。
松井 稔幸