★会社が赤字で多額の繰越欠損金があるのに、社長の貸付金も多額でそのままになっていませんか。
相続税や銀行等の評価等(格付け)のことも考えて対処すべきです。
◆先日新規の法人のお客様を関与することになりました。
決算書の内容を検討したところ、赤字が続いていて、欠損期間が7年も続いていました。
財務体質が非常に悪くなっていたので、借入金の内訳書を確認したところ、社長が会社に貸し付けていてその貸付金が多額になっていました。
勿論、金融機関からの借入金も相当あります。金融機関は決算書の中身が悪くなっていますが、その実態が社長の借入金が多く、それを考慮するとまだ貸し出し余力はあると考えていました。
◆繰越欠損金が多額であり、控除できる期間の9年を過ぎる場合には、控除されずに消えていってしまいます。税制改正以前は7年でしたので、控除できないまま消えてしまっています。
●税法の繰越欠損金の控除の期間
①平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年。
②平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年。
③平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した事業年度においては、控除できる期間が9年間に延長されました。
◆控除期間が延びましたが、会社への貸付金は相続財産になるのです。
人の命は明日まで生きるのか、100歳まで生きるのか分かりません。
もし何千万円の貸付金があれば、会社が赤字で返済が可能かどうか分からないのに、その貸付金に対して相続税が課税されることになります。貸付金以外の相続財産に対して相続税が課税されるのは仕方が無いことですが、自分の赤字会社の貸付金は、返済されるかどうか非常に微妙です。
この返済されないかも知れない貸付金に対しても、相続税かかかるのです。
◆相続税を考えて、会社への貸付金を債務免除か、増資に回すことを考えませんか。
貸付金を返済免除にすれば、法人の利益となり欠損金は減少し財務内容は良くなります。本来の利益では多額の欠損金を控除をするのが難しい場合には、相続財産も減少し欠損金もなくなります。
債務免除とは別に、貸付金を増資に回したり、増資分を減資にして減らす方法もあります。
いずれにしても実質価値の少ない相続財産を減らすことは、相続対策の1つとして検討する価値があります。金融機関等の評価を含め全体を考えて対策をして下さい。
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