★配偶者や子供が居ないと、嫌いな叔父さんに財産が相続されてしまう?
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法定相続人が居ないと、嫌いな叔父さんにも行かず、残念ながら「国庫」に行ってしまう。
◆相続人の範囲と法定相続分
・相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
・第1順位
死亡した人の子供・・・その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
・第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)・・・
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
・第3順位
死亡した人の兄弟姉妹・・・その兄弟姉妹が既に死亡している時は、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
◆相続人が誰もいない!・・・・折角の相続財産が国に取られて?しまう。
生きている時に頑張って財産を山ほど残しても、死んだら1円たりとて、三途の川まで持っていくことはできないのです。相続人が存在しない場合、遺産の行方はどうなるのでしょうか。
「独身で一人っ子。両親も亡くなっており、戸籍を調べても、相続する人間が誰もいない」。そんな相続財産が宙に浮いた状態のことを、「相続人不存在」という。
●相続人がいないと国庫に
相続人不存在の状態を家庭裁判所が認定した場合、法定相続人以外の相続対象者として浮上してくるのが「特別縁故者」です。
「被相続人の介護や看病を尽くした」「婚姻関係にはないが長年、連れ添ってきた」など、被相続人と一定の関係性があった場合に、裁判所に申し出ることができます。裁判所の認めた特別縁故者が遺産分与を主張すれば、一部、もしくはすべてを相続することができます。
また、相続人不存在であっても、「遺言書」が残されている場合は、それが優先されます。
特別縁故者もいない、遺言書もない。そんな場合は遺産のすべては国庫に納められることになります。
「歳入決算明細書」(2010年)によると、相続人不存在によって国庫に納められた金額は、約261億7000万円にも上るといいいます。少子高齢化や、晩婚化によって、この相続人不存在が今後、ますます増えていくことが予想されます。
●法定相続人が居ない場合は、ぜひ 財産をどうするか、遺言書を作って下さい。
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