家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2014.06.30更新

◆80%も宅地の評価が下がる「小規模宅地特例」の活用を絶対しよう。

◆老人ホーム入居中も特例が受けられます。
 また、被相続人が老人ホームの入居中だった場合の取り扱いも拡大されました。
今迄は、いわゆる終身利用権付きの老人ホームに入居した場合、居住地が老人ホームに移ったものとみなされ特例の対象外でした。
これが改正により、老人ホーム入居中の相続発生であっても特例が適用できるようになりました。
ただしこの場合、自宅が他人に貸し付けられておらず、いつでも帰宅して生活できるような状態であることが条件です。
 それまで「同居」しており、被相続人が老人ホームに入居した後も家屋に住んでいた子としては、宅地の評価減が無いとなると、一般的な評価で相続することになり、評価額によっては大変な事になりますので、老人ホームに入っている親がいるときは、やってはいけないこと、事前に確認が必要です。


◆注意すること
 改正により新たに「登記要件」が登場しました。
被相続人名義の土地全体が同特例の適用対象となるには、上に建っている一棟の二世帯住宅が区分登記されていないことが条件となります。

 つまり、前述の外階段タイブの二世帯住宅では、親世帯が住む1階部分と長男世帯が住む2階部分がそれぞれ区分登記されている場合には、長男世帯の居住部分に対応する敷地については特例の適用はないということです。
しかし、共有登記または親の単独登記になっていれば完全分離型の二世帯住宅でも敷地全体が特例適用になります。
現在区分登記されているケースで特例適用を受けたいなら、早めに共有登記を検討する必要があります。

◆節税対策は事前確認が絶対に大事です。
 80%の評価減が出来るかどうかは、もの凄く重要です。是非事前検討をして下さい。
被相続人と同居していない親族が適用を受ける場合には、要件が色々あります。
また相続税の申告要件がありますので、期限内に申告が必要です。
また相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

結構適用するには条件がありますので、専門家に事前に相談をすべきです。

◆親の家を代々引き継ぐことが「田分け」対策です。
 家の中心にみんなが集まるようにし、先祖を祀り子や孫が常に手を合わせることの出来る仏壇を置き、親子3代が一緒に食事をし、兄弟の里帰りも出来るそんな家が有ったらよいのですが、現代ではなかなか難しいですね。でも今からしっかり仏壇を用意するだけでも家系が護られます。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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