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2014.06.25更新

先日、「遺言書で遺言執行者が不動産を売却して、その代金から諸経費を差し引いた残額をXに遺贈する」という遺言の案件があり、その税金について、所長から調べるよう指示がありました。
 このような遺贈(上記のような、相続財産を売却したうえで、売却代金を相続人または第三者に遺贈する旨の遺言)を、精算型遺贈と言います。この手続きの流れは遺言執行者が単独で行えるのですが、形式上は一旦不動産の所有権を法定相続人に移転し、遺言執行者が法定相続人の代理人として売却行為を行います。
 従って法定相続人名義の売却になりますから、法定相続人に所得税の譲渡税がかかります。遺言執行者は財産の分配をするのに、諸経費を引いた後の金額をするのですが、この諸経費の中に譲渡税が入りますので遺言執行者は譲渡税の納税時期まで譲渡税分をしっかり管理しておく必要があります。
 また、このとき相続人がいない場合(もともといない場合や相続人が死亡している場合など)はどうなるかと言いますと、相続人不存在による相続財産法人名義への登記名義人氏名変更を行った上で、買主への売却手続きを行います。本来は相続財産法人名義への変更登記は、相続財産管理人を選任した後に相続財産管理人により行われますが、この場合はその選任をすることなく行うことができます。そして相続財産法人は法人税の納税義務を負わないため、売却による法人税はかかりません。

 
相続税の申告が必要か?

 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産に課税されます。従って精算型遺贈で取得した財産も相続税の課税対象になります。
 ここで注意しなければいけないことは、被相続人から相続人が遺贈により財産を取得した場合には、相続税の債務控除、未成年者控除、障害者控除、さらに山林の立木に関して85%評価の規定を受けることができますが、特定遺贈(注)により財産を取得した人が被相続人の相続人に該当しない人である場合は、これらの控除を受けることができないほか、相続税額に20%加算されることもあります。

(注)遺贈とは、遺言により被相続人の財産を相続人や第三者等に無償贈与することを言います。そしてその遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
 包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合で指定して行う遺贈のことを言います。
 特定遺贈とは、遺産の内一部の財産を指定して行う遺贈のことを言います。
松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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