家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2014.09.01更新

○市役所に戸籍が残っているうちに戸籍をとろう。
自分の戸籍を取り寄せ、それを元にして親の戸籍をとりよせ、その親の戸籍を証明にして祖父の戸籍をとりよせ、その祖父の戸籍を、という風に順を追ってとるのですが、市役所に行き事情を説明して有るだけ謄本を請求します。
以前は、除籍簿は80年以上経つと廃棄されることになっていましたが、最近は150年までは保存することになりました。

○除籍謄本
 除籍とは、以前戸籍だったものが、その戸籍にいる人達が転籍や死亡などによってその戸籍からいなくなった戸籍を除籍と言い、その謄本を除籍謄本と言います。
除籍された人の名前の所には、×(バツ印)がされていますので、 戸籍の中にいる人のなかで、他の戸籍に移動した、つまり除籍した人の名前にも、×(バツ印)がされています。

全員が×(バツ印)がされれば、その時その戸籍自体が、除籍となります。
その戸籍が、除籍なのかどうかは、一目でわかるように、 戸籍の冒頭に、除籍の場合は、除籍という判が通常は押されています。

○除籍の保存期間は以前は80年となっていましたが、今は150年です。
 戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(法務省令第22号)の戸籍法施行規則第5条第4項が改正され、「除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。」となりました。
 施行期日は,平成22年6月1日であり、経過措置の定めはないので,既に保存期間80年は経過しているが,現実に保存されているものもすべて,保存期間は,150年となります。

○相続税の申告の場合も相続関係の確認で必要がありますので、除籍謄本は重要です。
 明治の最初の頃の除籍謄本や原戸籍は、すでに役所で保存期間を過ぎ、役所内で破棄されているものもたまにあるようです。
そして、地域によっては戦争時の空襲などで、焼失した戸籍もあります。
そういった場合でも、遺産相続の手続きでは、そのことを証明する必要があります。
そういったことから、破棄されている場合には、破棄証明を、焼失して存在しない場合は、焼失証明を役所から発行してもらいます。

○壬申戸籍(じんしんこせき)は、明治4年(1871年)の戸籍法に基づいて、翌明治5年(1872年)に編製された戸籍であります。壬申戸籍と呼ばれるものも廃棄されていることになっていますので
明治19年(1886年)以降の戸籍しか存在していません。持っている役所もあると聞きましたので、是非自分の家のルーツを調べてみて下さい。

○自分の家もしくは本家など親しい親戚宅で過去帳の調査もできたらしましょう。
 自分の家の調査をするに、親しい親戚や本家などに家系図と戸籍類を持参で、過去帳、位牌、墓石、仏壇を見せてもらいます。まず知ることから先祖を大事にする心が生まれると思います。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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