○兄弟は相続割合は平等だという考え方が一般的になってきています。
私がこのブログで「田分け」は本家を潰し、結果的に分家である兄弟達も良くないといくら言っても、本家の長男以外の兄弟の方は、簡単には相続を放棄や相続財産が少なくて良いと言いません。
○税理士事務所を30年経営し、相続税の申告も結構多くしてきました。
法定相続割合と言うことで、兄弟が譲らずそのような割合で分ける方もいますが、まだまだ兄弟間では家を護り、親の面倒を見てきた長男に対しては、一部譲歩したり、相続財産は殆どいらないという方も見えます。
豊橋や豊川、新城、渥美などが私が相続税の申告をさせて戴く東三河はまだ田舎でしようか。
長男の思いを考慮してくれる兄弟は多いように感じます。
○しかしそれは長男の対応で大きく変わります。
家を出た兄弟姉妹の方は、相続財産を多く請求しようとは思いませんが、長男はどのように言って来るかは待っているのです。相続税の申告期限ぎりぎりに遺産分割の話をすれば、当然苛立っています。
また通夜葬式では財産の話はしませんが、49日や初盆では「長男は遺産について何か言ってくるのかな・・・」と思っている兄弟は少なくありません。
その時のタイミングを外すとお互い言い難くなり、聞きにくくなります。
○兄弟には経過報告をして、情報の共有が大事です。
家を出ている兄弟姉妹の方は法定相続割合で請求しようとも、たくさん相続財産を貰おうとも思っていない方も結構お見えになります。
しかしどうなっているのかは皆さん興味津々です。
兄貴が勝手にやっている、兄貴は自分の都合の良いようにやっている、兄貴は自分の知り合いの税理士に頼んで有利なようにやっている等と思われないようにしないと、話がスムースに行きません。
だから必ず49日には、「遺産相続については、余り早くから手をつけたくなかったから、49日が終わってから相続財産を調べようと思っている。途中経過は随時知らせるから宜しくな」と言っておきます。
次に相続税の申告を依頼する税理士を決定したら、その旨を兄弟に連絡し、その税理士から依頼を受け質問などがあれば連絡下さいという受託文書を全員に出して貰う。
これだけで話し合いの筋道は出来るものなのです。
○相続財産が大体判ったところで、早めに全員に話し合いの機会を持ちたいとの連絡をする。
初盆などのタイミングでそれが出来れば良いと思います。
早めに全ての財産を開示しない方がよいという方も見えますが、最後には全てを開示しないと話し合いは出来ないまで、隠し事をしない方が私はよいと思います。
○相続税の申告直前に、「あなたは嫁に出たんだから○○で我慢してくれ」と言われた妹が切れました。当初は私は少なくても良いと言っていたのですが、途中心配したりどうなっているか苛立ったりしていたところに、法定相続割合の3分の1より相当少ない財産分与と、既に税務申告書ができあがっているのを見て絶対了承しないと切れました。
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (13)
- 2019年09月 (3)
- 2019年08月 (3)
- 2019年07月 (8)
- 2019年04月 (6)
- 2019年03月 (5)
- 2018年10月 (2)
- 2018年09月 (7)
- 2018年08月 (11)
- 2018年07月 (6)
- 2018年06月 (13)
- 2018年05月 (5)
- 2018年02月 (14)
- 2018年01月 (7)
- 2017年12月 (16)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (13)
- 2017年09月 (19)
- 2017年08月 (17)
- 2017年07月 (36)
- 2015年07月 (3)
- 2015年06月 (5)
- 2015年05月 (4)
- 2015年04月 (3)
- 2015年03月 (5)
- 2015年02月 (3)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (2)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (4)
- 2014年07月 (3)
- 2014年06月 (4)
- 2014年03月 (1)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (3)
- 2013年11月 (5)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (7)
- 2013年08月 (6)
- 2013年07月 (7)
- 2013年06月 (4)
- 2013年03月 (13)
- 2012年10月 (1)