相続税には、契約者と被保険者が同一の契約で、死亡保険金が相続人に支払われ場合
500万円×法定相続人数の非課税枠があります。仮に現金5000万円ある場合は5000万円すべてが相続税の課税対象ですが、法定相続人4人いる方が2000万円の生命保険に加入しますと課税対象は3000万円になり2000万円の課税所得の節税になります。
だいぶ浸透している話なので、よく使われているの方法なのですが、実際私の担当した相続税の申告では多くの方が生命保険に加入していませんでした。よく見てみますと亡くなられた方が80歳以上のお年寄りの方で、過去には加入していたのですが、すでに満期がきており生命保険が終了していました。過去の多くの生命保険が70歳から80歳までで終了するタイプが多く無保険になっている方が多かったです。
高齢の方に相続税の節税を話をするときに、生命保険の加入が難しいとして生命保険を使った節税の話はしなかったのですが、最近90歳まで加入できる生命保険がいろんな生命保険会社からでています。これは使えます。
さらなるメリット
1.流動性資金の確保
相続財産の現預金は、遺産分割協議書ができないと使うことができません。一方この生命保険は保険金の受取人が保険金請求をすればすぐにお金になります。
2.受取人を指定できる
生命保険は、契約者が死亡保険金の受取人をあらかじめ指定することが出来ます。
遺言書で被相続人の財産の分け方を指定することも出来ますが、手続きが面倒です。
生命保険であれば、簡単に希望どおり分けることが出来ます。また、分割協議書での分割は時間がかかります。
*注意点
保険の中には10年ぐらいまでに解約した場合は、元本割れすることがあります。
松井 稔幸