朝晩がめっきり冷えてきました。今年もあっという間に11月下旬となりました。
今年は相続税の改正前最後の年です。巷ではあちこちで相続税の話題が出ていますが、何か相続対策は行いましたか。
相続対策の最も簡単にできる方法は贈与です。
贈与税の計算は暦年基準ですから、1月1日から12月31日です。今年予定した贈与は既にお済みですか。まだでしたら是非今年中に相続対策、贈与の実施をしては如何ですか。
もし早めに多くの贈与をしたいのであれば今年中に贈与をして、次に来年の1月に贈与すればあっという間に2年分の贈与が出来、2年分の基礎控除を利用できます。
●検討したい贈与等は・・
一般の現金預金の贈与は簡単です。
これは簡単に出来ます。自分の妻や子供、そして孫達に現金を渡すか、預金通帳に振り込むか、 また定期預金証書等を子供達の名義で作るか。
贈与するだけなら簡単ですが、税務上贈与したことを立証するには少しテクニックが要ります。
この田分けブログのVol.033にも詳しく書きましたが、単なる名義を使っただけとか、実際に贈与をされたという認識がないとか、預金通帳の管理は親がやっている等で贈与として税務上認定されない場合があります。
簡単にはできますが、注意して税務上の証拠作りをしなければ心配です。
自社株や出資金を贈与
同族会社の持ち株をなるべく早めに後継者に渡しておくことは大事です。
その会社が利益を毎年出しているならば、毎年その株式や出資金の評価額が上昇します。
資本金が少なく利益が多い場合には一気に評価額が上がり、贈与しにくくなります。
現状での株価を算定してからでないと、どの程度を贈与するかが判定できませんので、早めに持ち 株の評価額を算定するなり、税理士さんに依頼して下さい。
配偶者の居住用不動産の贈与
年末だから直ぐに贈与するというわけにはいきませんが、結婚して20年以上経っていれば、奥 様に対して住んでいる不動産を贈与することは、大変節税になります。
全てを贈与すると家を追い出される心配のある方や、住宅の評価額が大きすぎ全てを贈与すること が出来なかったり、自宅が店舗や工場と一体になっていたり色々な状態の方が見えます。
その場合共有割合を贈与すると言うことも可能ですので、是非ご検討下さい。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与
これも年末だから直ぐに贈与するというわけにはいきません。
しかし子供や孫がもし住宅を建てる事が予定されていれば、事前に計画をしたり、住宅資金を一部 贈与してあげるから、結婚して家を建てなさいなどと話すことも出来ます。
この機会に可能性をご検討下さい。
○その他にも年内は相続時精算課税方式の贈与、贈与ではありませんがふるさと納税で特産品を貰ったり、あまりお勧めしませんが孫の教育資金を1500万円まで非課税で贈与できる方法もあります。
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (13)
- 2019年09月 (3)
- 2019年08月 (3)
- 2019年07月 (8)
- 2019年04月 (6)
- 2019年03月 (5)
- 2018年10月 (2)
- 2018年09月 (7)
- 2018年08月 (11)
- 2018年07月 (6)
- 2018年06月 (13)
- 2018年05月 (5)
- 2018年02月 (14)
- 2018年01月 (7)
- 2017年12月 (16)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (13)
- 2017年09月 (19)
- 2017年08月 (17)
- 2017年07月 (36)
- 2015年07月 (3)
- 2015年06月 (5)
- 2015年05月 (4)
- 2015年04月 (3)
- 2015年03月 (5)
- 2015年02月 (3)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (2)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (4)
- 2014年07月 (3)
- 2014年06月 (4)
- 2014年03月 (1)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (3)
- 2013年11月 (5)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (7)
- 2013年08月 (6)
- 2013年07月 (7)
- 2013年06月 (4)
- 2013年03月 (13)
- 2012年10月 (1)