ここで言う否認されない贈与とは、贈与税の課税の話ではありません。
贈与が正しく成立しているか、贈与と認められないとかは、相続税の税務調査時に問題となります。
相続税を申告をして何年か後に税務調査があります。
節税対策で何年もの間きちんと贈与をしていたとします。
従って贈与されたものは名義も変わっているし、当然相続税の財産の中には含まれないから、相続税の節税になったと思っています。
税務署はその贈与についてチェックしてきます。
もしそれが贈与ではなくて、名義だけ変わっているとしたら相続財産と認定し、相続税の追徴となってしまいます。
折角相続税対策の節税のために贈与したのに、税務調査で「贈与ではない」と否認されたら、泣くに泣けません。
●税務上、贈与であるとの証拠作りが大事です。
○110万円の単純な連年贈与は危険です。
一般向けの節税雑誌や銀行員の人が簡単にできる方法として、祖父母から孫に預金の名義を変更する方法か、孫の口座に振り込みをする方法での贈与を勧めています。これは少し心配です。
○税務調査の現場のことをお話しします。次の税務調査官の質問にどう答えますか。
こんな例をイメージして下さい。
・お婆ちゃんが小学校一年生の孫に、クリスマスの時にこれから毎年110万円を贈与すると、 決めました。銀行員は毎年孫名義の定期預金を作り、お婆ちゃんは大事に証書を持っていました。
孫の結婚資金にすれば喜ぶと、大事に大事に定期預金証書を積み上げていました。
◆税務署員の質問にどう答えますか。
①贈与した証拠の定期預金証書を見せて下さい。
②この定期預金証書は、いつもはどこに保管してありますか。
③定期預金を作ったときの状況を教えて下さい。
④定期預金を作ったときの印鑑を見せて下さい。どこに保管してありますか。
⑤お孫さんはこの定期預金は自分のものと思っていますか。
⑥お孫さんはこの定期預金を自由に使うことが出来ますか。
⑦毎年クリスマスに贈与していますが、これはいつ贈与しようと決めましたか。
⑧贈与税の申告はしていますか、当然申告義務はないのでしてませんね。
⑨もしお婆ちゃんの相続であったら、その返答はお父さんですよね、お父さん答えられるかな。
⑩高校生のお孫さんに質問をされたら、それもどう答えるか心配ですね。
また税務署員は、定期預金の申込書の筆跡や印鑑は直接銀行へ行って確認をします。
なぜ問題になるかは次回のブログで・・・
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