相続担当スタッフブログ

contact_tel.png24時間WEB予約

2014.11.29更新

 相続を、両親で考えると片方の親が死亡すると1次相続、残りの親が死亡すると2次相続が発生します。一般的には女性の方が長生きですので、普通1次相続は父親で、2次相続は母親となります。そして父親の財産を母親が相続する場合は、配偶者の特例として法定相続分または16,000万円 以下ならば相続税はかかりません。1次相続だけを考えてしまうと母親が多く相続をした場合の方が相続税が少なくなります。しかしその後の母親の2次相続まで計算すると、1次相続で母親が多くを相続した場合の方が1次2次合計の相続税が増えてしまいます。

[例] 課税遺産総額1億円
    相続人は配偶者と子の2人  
       ①は法定相続分(1/2)での分割をした場合
    ②は母親が遺産のすべてを相続した場合

1次相続   基礎控除4200万円(平成27年以降3,000万円+600万円×2人)
 ①法定相続分で分割  1/2  場合
      母親   相続税     0円
      子    相続税   385万円             合計385万円
 ②母親が遺産すべてを相続した場合
   母親   相続税     0円
      子    相続税      0円                0円 有利
     
   母親が亡くなった
2次相続     基礎控除3600万円(相続人は子のみ3,000万円+600万円×1人)
 ①母親が1次相続で1/2取得した場合、 母親の課税遺産総額 5000万円     
   子    相続税   160万円
 ②母親が1次相続で遺産すべてを相続した場合、  母親の課税遺産総額  1億円
      子    相続税   1,220万円

1次相続と2次相続の相続税の合計
①385万円+160万円=545万円  < ②0円+1,220万円=1,220万円
結果として675万円の差が出ます。

2次相続は、以下の点が変わってくることで相続税が増えます。
1.基礎控除が1人分少なくなります。
2.生命保険の非課税枠も1人分少なくなります。
3.小規模宅地等の特例が適用されない場合があります。
    (母親と父親は同居してる場合が多いため小規模宅地の特例の適用がありますが、子はすでに自宅を持っている場合があり、その場合小規模宅地の特例は適用されません)
4.相続した財産だけでなく、母親の財産もプラスされます。

以上のように2次相続に相続税を多く払う場合がありますので、1次相続の分割協議をする時は、2次相続を考えた相続対策が必要です。
 松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

あけぼのの相続メニュー

MENU
田分けブログ  相続担当スタッフブログ Q&A
オフィシャルサイト B・Brain
0120-46-8481 メールでのお問い合わせ