2014.11.03更新
★「こんなこと」書きたくないが、争族の予防のために書いておこう。 Vol.074
★長男として「こんなこと」書きたくないが、争族の予防のために書いておこう。
長男として親と一緒に同居し、親と一緒に仕事をしたり、親の面倒を見てきた立場とすると、一々何をやってきたとか、どう親の面倒を見てきたなんて、記録して主張するなんて事はやりたくないことだと思います。
親子の情から考えれば一々損得で評価することは、従来の親子兄弟関係ではあり得なかったことです。
しかし相続時の兄弟喧嘩を考え、相続が争族になった時に他の兄弟から法定相続割合を主張されたときには、寄与分を如何に主張するかがポイントになります。
特に法定相続割合を主張されると、莫大な金額となるような場合や、自社の株式分割で経営権が脅かされたり、農地の分割で農業経営が出来なくなったりする等の恐れがある場合には、事前に争う準備をすることです。
◆イザの時の相続争いは、証拠が無い長男が不利である。
他の兄弟は遺産をどれだけ貰えるかに終始します。
これは親が亡くなった時の財産を調べ、金額的に評価し、法定相続割合を主張するだけです。
これには何の準備も要らず、唯々その時点の財産を調べれば良いのです。
もっと簡単に言えば財産を調べることすら要らず、「長男が相続税申告のために調べた資料」をそのまま使っても良いのです。
これで法定相続割合を主張されては、長男はたまったものではありません。
◆遺産分割対策は、会計的発想(貸借対照表・損益計算書)を持とう。
簡単に言えば、貸借対照表は、決算時点(相続時点)の財産の残高の一覧表です。
損益計算書は、ある一定期間の収入と経費の動きの一覧表です。
一般的な相続争いでの争点は、「その時点の財産・貸借対照表」での争いなのです。
そこで簡単に決着ができないため、寄与分とか特別受益とか遺留分とかを考慮すると言うことになります。
この時点でようやく過去の期間の出来事が関係してくるのです。
その時長男は、自分が親と同居してからの仕事とか、弟姉妹の結婚などの支援とか、介護とかなどの問題を思い出そうとするのです。
でも親が80才としたら、それ以前の多くの出来事なんか忘れてしまっているのが普通です。
調停や裁判でも昔の資料や証拠はないし、長男としてこんなに俺はしてきたとも言いがたいし、結局負けてしまうのです。
◆遺言書以外に損益計算書のような、「財産形成過程」の記録を残そう。
遺産分割の紛争回避準備は「遺言書」であるが、遺言書は財産をどう分けるかを書くものであり、
その時点の貸借対照表のようなものであります。
だからどのように財産を形成したか、長男としてどれ程貢献してきたか、親の病気や介護でどれ程の事をしてきたか、大きな支出の記録や収入や支出の明細を残すことで、貸借対照表的発想(相続時の財産の価値が中心)から、長男を護る損益計算書的発想(相続時の財産は誰が作ったり貢献したか)にすべきです。
具体的にどうするかは、このブログで徐々に書いていきます。
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