★具体的に寄与分とはどんなものか? (寄与分②)
◆民法の規定はどうなっているか・・・(寄与分) 第904条の2
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
◆寄与分が認められるものを簡単に書けば
被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人
●具体的には色々あると思いますが、問題は相続が発生し、遺産分割の協議で揉めて、相続争いになってから「じつはあんな事、こんな事、そんな事もあった・・・」と言っても遅いと言うことです。
父親が80才で亡くなった。長男は30才から家業を継ぎ父と一緒に農業や事業を行ってきた。
事業主は父親で、長男は今55才とすると今迄25年間事業専従者として少ない給料?しか貰ってなかった。所得の殆どは父親名義の財産を殖やしてきたのです。
25年間一生懸命父親と一緒に家を護ってきた。これを寄与分と言わずして何と言うのかと思うのですが、残念ながらいざ調停や裁判では、何十年前の証拠や資料が揃えられないのです。
●だから 今のうちに何年何月にはどんなことがあったのか。農業や事業経営でどれ程の稼ぎがあったのか、年間売り上げや経費などの確定申告書も簡単に捨てず、昔からのものを保存しておくのです。
自宅を新築したり、アパートを作ったりはどのようなお金を使ったのか。自宅は長男がお金を出して名義は父親にしたとか。弟たちの結婚資金は誰がいくら出したか、妹の持参金はどうだったか。
◆長男としては、本当はこんな事書いて争いたくはないのです。
全ては両親の愛情から弟や妹に出したお金、自分が稼いだと言っても全て父親の事業のなか、誰のお金なんて区別は無く唯々みんなの幸せを考えただけなのです。
でも将来の相続対策のために今から10年後~30年後の為の対策として、資金の動きを記録しておくのです。兄弟喧嘩をしないで、財産を小分けにする家を護る為の予防策なのです。
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