家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2015.01.10更新

 相続の時に兄弟喧嘩をするのを見てみると、誰がいくら贈与して貰ったとか、妹は結婚するときに持参金をいくら貰った、次男は大学に非常にお金を使ったなど、相当昔の話をしています。本当はそんな事今更言わなくても良いと思うのですが、当事者は真剣です。

後日の相続争いで揉めるときの為に財産の動きを書きとどめた方がよいというのではない。
昔のことで証拠も無く、またその時の親の心も知らない相続人が、ただ想像で喧嘩をするのです。
証拠も無いので確証も反論も出来ず、売り言葉に買い言葉でどんどん喧嘩が酷くなっていきます。
そんなときの為に、要するに喧嘩を長く続かせない為にも、事実関係を記録しておく方が良いと言うことです。

昔はこんな事は少なかったように思えます。
でもこれからはもっと出てくる気がするので、喧嘩をしない為にも記録が大事だと思うのです。
でもこれから何十年もの間記録するのは大変だと思いますが、これが家の歴史になり、代々続く為の歴史作りだと思ってください。


★どんなことが相続の遺産分割時に関係するのか。
  相続時に是正する「特別受益」とはどんなものか。

 相続人の中に、被相続人から生前に贈与等、特別の利益を受けていた者がいる場合に、遺産分割のときにこれを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。
これを是正しようとするのが、「特別受益」の制度です。

  つまり、その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていたものとして扱われるのが建前です。

是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算します。これを「特別受益の持戻し」といい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
勿論、以前贈与で貰ったものは、今回の相続税の税務申告には入れませんが(3年以内の贈与加算は除きます。) 遺産分割の時に考慮すると言うことです。

 なお、持ち戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈ですから、原則として相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外ということになります。

この時に「特別受益」はいつのものか、金額は、どういう状況かなど色々検討考慮すべき項目がありますが、その証拠作りは相当前から必要と言うことになります。

★贈与する側の親が記録をするのは簡単ですが、長男が分かる範囲で記録するのは現実問題として難しい面があります。まずは親子間のコミュニケーションが大事と言うことになります。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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