毎年、何件かの相続税の申告をしますが、その中の数件が相続争いになっています。
なぜ相続争いが起きるのか!!
戦前は、家督相続制度があり、長男が家督を継ぐことになっていました。財産の全てを引き継ぐ代わりに親と同居して、親の老後の面倒を看てきました。
しかし、戦後は法の下の平等を定め、相続も子の法定相続分は全員均等です。両親の介護や家業の手伝い、親孝行など子供の義務を全く果たさなかった子供でも、親の死後、相続する権利は平等と、自分の権利を主張して均等の相続分を請求してきます。
核家族化でおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に生活をする機会がなくなり、またご先祖様の供養もしなくなった現在、義務を果たさず権利ばかり主張する世の中になってきました。相続を財産がもらえるものとしか考えていません。
相続は、ご先祖様からの財産の継承で、一時的な預かりと考えるべきです。 従って大切に守っていき次世代の子へ渡さなければなりません。
親は相続を、次の世代が考えるものとして放置してはいけません。相続争いが起きないよう、生きてる間に出来ることをしておきます。
その一つとして遺言書があります。自分の老後の面倒を看てくれる子に、財産を残すよう遺言書を書きます。そして面倒を看ない子たちに、遺留分を放棄するよう言い含めます。できれば、家庭裁判所に行って遺留分の放棄の手続きを法的に進めます。
遺言書と遺留分の放棄の許可書(家裁が発行)があれば、相続争いは起こりません。
相続争いが起こってしまいますと、その争いはその後子供の代以降もずっと続いてしまい、その家系はそこで壊れてしまいます。
家が壊れてしまうと、
やがて日本が壊れてしまうのではないかと心配しています。
松井 稔幸