家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2015.01.20更新

●特別受益者となるのは、 

被相続人から、
  ①遺贈
  ②婚姻・養子縁組のための贈与
  ③生計の資本としての贈与をうけた者

 遺贈された財産はその目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象になります。
しかし、「婚姻・養子縁組のため、若しくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益になるのかどうかについては、被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。
平たくいえば、遺産の前渡しといえるかどうかが一つの判断基準となるようです。

  (例) ・婚姻の際、持参金をもらった。
      ※結納金、挙式費用は特別受益にあたらないとされています。
     ・独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった。
     ・家を建ててもらったり、住宅取得資金を出してもらった。
     ・私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった。
    
 ※ ただ単に、生活費の援助を受けていただけであるというような場合には、生計の資本としての贈与には該当せず、
民法第877条(扶養義務者)に規定する扶養義務を履行したものと解されますので、このような生活費相当額の贈与については、特別受益とは認められません。

●多額の入学金も特別受益? 

  もし多額の入学金が特別受益になるならば、それがいつ問題となるのでしょうか。
弟が18才で医学部へ入学、その入学金が法律の説明書などでは特別受益になるとあります。
でも父親の相続が普通の寿命なら、30年~40年後となります。
そんな前の話を持ち出す位話がこじれると言うことであり、酷い日本になったと思うしか有りません。
昔のことを言い始めてもキリがありません。
兄弟喧嘩をしない対策、仲良くなる対策を親がすべきです。
また喧嘩しない為には、親が記録を残すべきなのです。


●今年の税制改正の「結婚・子育て資金の贈与」はどうなるの?

 平成25年4月から始まった「教育資金の贈与」と同じような制度ですが、
本当に使う人がいるのでしようか。ここでは詳しく書けませんが、わざわざそんな制度を使わなくとも元々大半のものが
非課税です。変な制度が出来たものです。
またこの贈与が「特別受益者」に関係すると言い出せば、一体親子や兄弟は何で結びついているのか。
「情」と思っていたが、「金」で結びついていると思います。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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