家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2015.02.10更新

100才の母親が亡くなりました。相続人は子供4人です。
 そのうちの一人が亡くなっていますので、代襲相続で亡くなった兄弟の姪の二人が弁護士に依頼して法定相続割合の遺産の請求がありました。
そこで弁護士に調停前に下記の手紙(抜粋)を書きました、出来たら話し合いをしたいと。
結果は話し合いをせず調停の申し出がされました。 果たしてどうなるでしょうか。

私どもの思い
弁護士先生は被相続人が残した財産を検討した結果、○○氏と△△氏が各1000万円を要求されていますが、どこからそのような金額が出てくるのか想像も出来ません。
財産明細はご存じの通り流動性のある現金預金はたったの10万円であり、総額の0.1%に過ぎません。残りの99.9%は築33年で評価額119万円の小さな貸家、あとは農地なのです。

法定相続割合を主張されていますが、どうして法定相続割合を要求するのですか。
確かに相続人には子供4人の分割割合として各4分の1ずつと法律には書いてあるかも知れません。
それが権利としてならば当然義務も発生すると思います。

100歳で亡くなった母の扶養義務も当然○○氏△△氏とも4分の1の半分ずつあるはずです。
父が亡くなって20年以上経ち、高齢でしかも介護が必要で、寝たきりになった母の面倒は誰が見てきたのですか。
権利を要求されているお二人と、元々の相続人である故×××はどれ程義務を果たしていただいたのでしようか。この20年間で何度母に会いに来てくれたのでしょうか。生活費の応援や介護の応援はされてきたのでしようか。100歳の寝たきりの介護の必要な母に対し、私どもに協力をするといった手をどれ程さしのべて戴いたのでしようか。皆無です。
支援どころかご機嫌伺いの挨拶にも来てくれては居ません。

また現在の農地の評価額での要求をされていますが、高齢の寝たきりの母をかかえ、私自身も77歳であり、いままで農地を維持してきたことがどれ程大変か。
相続財産として残っていると言いますが、農地を維持する為の努力はどう考えられていますか。
農地などの土地を維持するには大変な労力が要ります。もしこれらを母が維持していたならば直ぐに使い物にならなくなって価値は激減します。100歳まで生きた母は既に20年以上畑の管理は出来ず、残された者は畑があったから農業が出来たと云われる方も居ますが、畑があったゆえ他の職業選択が出来なかったのが現実なのです。今の価値を単純に評価するのではなく、これまで土地を護ってきた事も十分ご配慮をしていただきたいと思います。

 この20年間の生活と老人介護の面倒を見る費用と、介護の時間を考えればとても金額に換算できるものではありません。しかし計算をすればどうでしようか。
例えば80歳から100歳までの生活費、介護にかかる費用と、介護のため仕事が出来ない時間などを無理に計算すれば、次の通りです。(インターネットで色々検索した結果の数値です)金額は省略。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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