★このブログでは、家を護るのが優先とか、長男に財産を多く残した方がよいとか、法定相続割合は家を潰すとか今の時代に逆行しているようで、反発する方も多いと思いますが。
何が幸福かが分からないのが現代です。
大家族から核家族へとマスコミに煽られ、子供達がみんな独立をしてしまった。残るのは老夫婦のみ。老人介護するのもされるのも将来の自分と言うことを自覚しているのでしょうか。
★なぜ相続争いが多くなったのでしようか。
それは兄弟だから平等に相続財産を受ける権利があると、誰かが言い出したからです。そしてそれを浸透する為に法定相続割合を民法の中に入れてしまったからです。兄弟は当然みんな同じ権利があると普通に考えられていますが本当にそうでしようか。
★下記はインターネットから探した文章です。これって正しいと思いますか。
①民法で決められた法定分割という考え方があります。
法定分割とは、民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている分け方です。
②法定相続人とは、亡くなった方の財産などを相続する権利がある人のことです
③遺言のないときは,民法が相続人の相続分を定めていますので,
これに従って遺産を分けることになります。
●民法のどこに「このように財産を分けるのが一番よい」と書いてありますか。民法906条には 「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とあります。
当然ですよね、単純に一定割合で財産を分けたら本当に不公平になってしまいます。
同じ兄弟であっても結婚すれば生活条件はもの凄く変わってきます。親が子供のことを考えて財産を与えるとすれば「全体を考慮して平等」にしても「単純に均等」にはしないと思います。
●「相続する権利がある」これが普通の考え方になっていますが、ここで権利が有ると考えるから兄弟間では権利のぶつかり合いになるのです。
遺産も奪い合えば不足し、譲り合えば余るのです。同じ遺産を奪い合えば後でしこりは残るけど、譲り合えば感謝の思いで兄弟は仲良くいくのです。
今の時代そんな事出来ないという人が多くいますが、社会全体が奪い合った結果どうなるか。
安心して過ごすことが出来ない辛い社会になりますね。
●「遺言のないときは民法が相続分を決めている」そんな事ないです。民法はただ「法定相続割合」を決めているだけでこの割合で分けろとは言っていません。
●相続の専門家が「均等と権利」を考えているのです。これでは相続争いが当然です。
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