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2015.05.18更新

  先日、あるお客様から「長男に暴力を振るわれたから相続財産を何も渡したくない。どうしたらいいのか。」と相談がありました。
長男に、相続財産を渡さない方法として、手っ取り早いのが遺言書に、長男に財産を渡さないと書くことです。しかし、何も渡さないと書いても長男には遺留分がありますので、完全に渡さないようにすることは出来ません。

 完全に相続財産を渡さない方法としては、相続欠格・相続人の廃除があります。今回は、欠格について説明し、次回は廃除について説明いたします。

相続欠格
 本来なら相続人になるはずの人(推定相続人)が、不正な行為により、相続を発生させようとしたり、自己の取り分を多くしようとした場合、その相続権を剥奪することを言います。欠格事由に該当する行為をした者は、特段の手続きを要せずに相続権を剥奪されます。なお、欠格者の子の代襲相続は認められています。

欠格事由は5つ規定されていますが、被相続人または先順位、同順位相続人の生命侵害行為に関する非行を規定する物と、被相続人の遺言への干渉行為を規定するものとあります。

(1)生命侵害行為の例
 ①相続人が、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられた場合で故意に行 った場合です。過失致死の場合は、欠格事由にはなりません。また、正当防衛で刑に処 せられなかった場合は、欠格事由にはなりません。
 ①被相続人の兄弟が、被相続人の子を殺害したり、被相続人の子供同士で殺害したり場 合などが「相続について先順位、同順位相続人の生命侵害行為」に該当し欠格事由にな ります。

(2)遺言に関する不当干渉の例
 ①被相続人を脅迫して、自分の都合の良い遺言書を書かせたり、遺言書がなかったにも かかわらず、自分の都合の良い遺言書を偽造した場合は、欠格事由になります。
 ②封印のある遺言書を見つけ、こっそり開封してみたら自分に不利な内容だったので処 分してしまった場合は、欠格事由になります。

 欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に相続権を失います。

今回の質問の暴力行為での結論は、次回の相続人廃除で説明致します。                                                   
   松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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