相続あれこれ

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2016.07.27更新

円満な相続を行うために、
まずは、遺言書を作成するのがお勧めです。

自筆証書遺言では、遺言書を自分で作成して(すべて手書きで!)、保管しておくので、
簡単で費用もかからず良さそうですが、
不備があると効力が生じないので、
ドタバタゆき子ほどドタバタしていない方にもなかなかお勧めしにくいです。(涙)

日付が入っていなかったとか、
封を開けた形跡があるとか・・・
となったら大変です。

要件を満たしていれば、公正証書の遺言書と同じ効力を持つのは確かですけれどね!

細心の注意を払って、何の不備もなく自筆証書の遺言書を作れれば、
何ら公正証書の遺言書と変わることなく効力を持ちますから、
自筆証書で作ろうと思っている方を妨げるものではありません。←なんじゃその突き放した表現は?(-_-;)
(だって、相続って、いつも手に汗握るほど緊張するんだよ!あんたがこうせいって言うからそうしたら失敗したじゃないか!とか言われたら大変だもん。)(汗汗大汗)

気を取り直して!
☀ドタバタゆき子のお勧めは、
ズバリ「公正証書」でしょう!(@_@)/

公証役場から公証人(退官したら弁護士になれるすごい方!・・・公証人もすごいんだけど。テへへ)に来てもらって、枕元で口述筆記してもらう・・・なんてドラマみたいでしょ?
立会人2人必要なんですけどね。

そういった感じで、自分で文字を書くことができない方にもお勧めの方法です。

もちろんお元気な方は、公証役場まで足を運んでいただければ大丈夫です。

遺言書の内容って、財産の内訳とか多くて、ただでさえ手書きは勘弁して~~~って思いませんか?

まあ、公証人や立会人を頼むと、費用はかかりますけれど、
後の相続が円満に進むなら、お安いと割り切った方がいいかもしれません。

ただし、公正証書で作った遺言書でも、万能ではありません。

後から、効力を生ずる自筆の遺言書・・・なんて出てきたら、
公正証書だろうが何だろうが、作成日の新しい遺言書によって、
それより前の遺言書は効力を失ってしまいますからご用心を。

次回も遺言書についておしゃべりしますね~。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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