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2016.08.15更新

死亡保険金を受け取った場合、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があることは、前回説明しました。従って受け取った保険金が死亡保険金になるかどうかによって課税相続財産の金額が違ってきます。

1.死亡保険金と一緒に積立配当金などを受け取った場合

 死亡保険金を受け取ったとき、一緒に積立配当金や前納保険料も受け取ることがあります。これら積立配当金や前納保険料は死亡保険金ではありませんが、死亡保険金と一緒に受け取った場合はすべて相続により取得した死亡保険金とみなされます。

2.死亡後に入院給付金を受け取った場合

 また本人の死亡後に入院給付金や手術給付金などを受け取る場合もあります。生きている間に受け取った場合は所得税は非課税になります。しかし死亡後に相続人が受け取った場合は、これらは本来の相続財産になり相続税の対象になります。死亡保険金としては扱えません。

例  お父さんが亡くなり、相続人は妻と子供3人です。
      非課税金額  500万円×法定相続人4人=2000万円

① 死亡保険金1500万円・積立配当金50万円・前納保険料450万円を受け取りました。
    この場合、積立配当金・前納保険料はすべて死亡保険金として扱います。
    1500万円+50万円+450万円=2000万円.
    2000万円-2000万円(非課税金額)=0円 
    課税相続財産は0円です。
           
② 死亡保険金1500万円と入院給付金500万円を受け取りました。
    死亡保険金1500万円-2000万円=0円(マイナスは0円です)
    入院給付金500万円は課税相続財産になります。
   
 死亡に伴い受け取った保険金は2000万円です。しかし受け取った保険金の内容によって課税相続財産に500万円の差がでます。十分に注意しましょう。

  松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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