相続あれこれ

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2016.09.20更新

金地金1kgを100g10本に分けるサービスがあると前回
「現金な私♪♪♪」
http://www.b-brain.com/blog/2016/09/post-71-1332923.html
で書いたのですが、

もし、100gの金地金10本を、数年かけて贈与でもらったり、
相続したりして、
その後売却する場合はどーなるでしょうか?(@_@)

金地金を売却すると、
譲渡所得(その場限りの売却)
事業所得(事業としての売却)
雑所得(営利目的で反復継続的な売却)
のどれかの所得となりますが、
一般のご家庭では、譲渡所得になるよね!(^○^)

譲渡所得にかかる税金っていうのは、課税される譲渡所得の金額に、
所有期間が5年超の場合では所得税15%と住民税5%がかかり、
所有期間が5年以内の場合では所得税30%と住民税9%がかかります。

要は、短期間しか持っていないと、
税金が高くなってしまうってコトですね(^^)!

この期間の計算は、前の所有者の所有期間と合算して5年を超えるかどうかで判定されます。

そして、譲渡所得の金額というのは、
売却価格から取得価格と売却費用を差し引いたものを指すのですが、

贈与された金地金の取得価格(前所有者の購入価格)が分からない場合は、
売却価格の5%と見なされてしまいます。

そうすると、100gの金地金の価格だと、

現在の金価格4486円/g ×100g=448600円
買入時の金価格4053円/g×100g=405300 円(一例)
買入価格が分からない場合は、4866円×100g×5%=24330円
となってしまいます。

えらいこっちゃ!
40万5300円(買入価格)と2万4330円(売却価格の5%)でっせ!
控除金額にこんなに差が出るなんて・・・。
お代官様、そんなご無体な、お許しを~~~(T-T)
って気持ちになりますね!

また、仮に買入時の金価格が分かっていたとしても、
1kgの塊を10本に分けたことで同一物だと見なされず、
買入時の価格が採用されない恐れがあります。

だから必ず、買った時や10本に分けた時の証拠書類を金地金と一緒に
保管しておくことが必要です!(^_^)/

証拠がないと困っちゃうよん♪♪♪

投稿者: 税理士法人あけぼの

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