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2016.09.25更新

平成27年1月1日から相続税の基礎控除が4割も減額され、今では誰でも相続税の対象になってしまう時代になってきました。事務所の相続税の申告も平成27年以降の申告は、今までなら申告対象でなかった人が何人もいます。それこそ自宅と現預金だけと言う普通のサラリーマンだった方が、相続税の申告をしています。
 そうなると今度は、いろいろなところで相続対策が騒がれ、いろいろな対策がインターネット等でも紹介されています。
 
  でも私は、簡単に誰でもできる相続対策は 生前贈与 だと思います。

 生前贈与による相続対策

 財産がある方が、生きている間に財産を子供や孫に贈与して財産を圧縮する方法が生前贈与です。簡単な例でその効果を説明します。

例 相続財産1億円
  相続人 子供2人(相続税の基礎控除額 3000万円+600万×2人=4200万円)

 1.何も対策をしないで亡くなった場合

  (1億円-4200万円 )÷2人=2900万円 子供1人に対する課税相続財産
   相続税は  (2900万円×15%-50万円)×2人=770万円
  1億円の財産に対して770万円の相続税がかかります。

 2.子供2人に毎年120万円を10年間生前贈与した場合

  贈与税の額
  (120万円-110万円(贈与税の基礎控除))×10%×2人×10年=20万円
   贈与で生前に子供に渡った財産  120万円×2人×10年=2400万円

  相続税は
  ((1億円-2400万円)-4200万円 )÷2人=1700万円
   (1700万円×15%-50万円 )×2人=410万円
     相続税と贈与税で  20万円+410万円=430万円

 なんと770万円-430万円=340万円も税金が減りました。
 時間が少しかかりますが、効果は確実です。
 どのように贈与するか、兄弟親子の関係などは考える必要があります。

 松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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