認知症の父親の介護を長男の嫁がするケースは珍しくありませんが、
その父親が亡くなると、長男の嫁の立場はどうなるでしょう?
もちろん相続権がありませんので、
長男の嫁は財産をもらうことができないように思います。
ところが、介護はとても大変なことです。
認知症の方の介護だとなおさらです。
長男に他に兄弟がいれば、一晩だけでもその方たちにも介護をやってみていただきたいと思うほどです。
認知症の義父の介護が大変だったことは誰でも少しは想像できますが、
想像するのと実際にやってみるのとでは雲泥の差があります。
しかし、長男の嫁には相続権がないのです。
義父は認知症なので、長男の嫁に感謝の言葉をかけることもありませんでした。
・・・となると、長男の嫁がとても可哀想です。
そこで、相続人でない長男の嫁が長年付きっきりで介護して相続財産の維持に後見したと評価できる場合には、
長男の寄与分と認められるケースがあります。
つまり、長男の相続する割合を増やしましょう~♪という制度です。
相続人の間で揉めるようでしたら、家庭裁判所の調停審判で認めてもらう必要があります。
そうなると、ちょっと煩わしくなるので、こうならないためには生前に、
・生命保険の受取人を長男の嫁にする。
・介護契約を交わし、介護費を払う。
・長男の嫁と養子縁組を行い、推定相続人にする。
などを行っておくのがいいですね!
相続税では、法定相続分というものが定められていますが、
故人との関わり方を大切にする配慮ある相続をしていただければと願ってしまいますね。
(*^_^*)