Q&A

contact_tel.png24時間WEB予約

2016.12.27更新

養子は相続人になれますが配偶者以外では、血のつながりがないものは相続人になれません。血がつながっている愛人の子でも認知されていなければ相続の権利はありません。

投稿者: 税理士法人あけぼの

あけぼのの相続メニュー

MENU
田分けブログ  相続担当スタッフブログ Q&A
オフィシャルサイト B・Brain
0120-46-8481 メールでのお問い合わせ