●相続税を安くするより大事な、兄弟喧嘩をしない方法。
いろんな参考書がたくさん出ています。節税対策だけでなく、兄弟喧嘩をしない対策。
でもその中には民法の法定相続割合が当然という前提が有るように思います。その法定相続割合をどのようにするか、遺留分を含めてどうしたら遺言状で自由に相続をさせるかなど色々な方法が書かれています。
●大前提は法定相続割合は、相続人である兄弟が喧嘩するように仕組まれていると思う事です。
もしこの前提であれば法定相続割合ではなく、本来の遺産分割方法はどのようなものかを考えるようになります。
民法にはどのように書かれているか。民法第900条は(法定相続分)として「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。」と書いてあります。これはこの様に分けるとは書いてないのです。
分け方は民法906条に次のように書かれています。
(遺産の分割の基準)
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
これが分割基準なのです。この分割の基準から考えると、兄弟均等に分けられないのが普通です。
これを法定相続割合が前提とすると絶対に難しくなり、分けられない事となります。
また一切の事情を考慮するのは誰でしょうか。相続人である子供達がそれを判断するのはとても難しい事なのです。
当然難しいから揉める事となります。