家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2017.07.11更新

●誰が、民法906条にある「一切の事情を考慮して」が出来るのでしようか。

子供達がまだ小さい頃、お菓子を分ける基準は誰が決めましたか。
親が長男は大きいから我慢しなさいとか、お兄ちゃんは身体が大きいから沢山とか、あなたは○○だからと子供に応じて、仲良くさせながら公平になるようにしなかったか。
いまは平等と言って全て均等が正しいような風潮になってしまっています。

もし一切の事情を考慮するのであれば、子供達の家庭、仕事、財産等の状況、子供の成長や健康状況、配偶者の状況まで全てを考えるはずである。また先祖供養などの祭祀をどこまでするのか、父親が亡くなってから母親の面倒を誰が見るのか。

まだ母親がいるのに父親の相続で法定相続割合で均等と言う事になれば、次は誰が母親の面倒を見るか不満になると思います。
長男もその嫁も均等割合であれば、当然嫌になると思います。勿論親の面倒を見るのが嫌であったわけでは無い、相続になったら今まで一生懸命親の面倒を見てきたのに・・・・と思ってしまうのが現実ではなかろうか。ましてや嫁の立場としては「あなたは相続人でないから口を出さないで」と言われたらどのように思うか。とても寂しいだけでなく、「もうお母さんの面倒は見たくない」等とひねくれるのは私の思い過ごしなのか。

それら全ての事情を考慮できるのは、父親しかいないのです。
だから自分が呆けずにキチンと判断出来るうちに遺言書を作るだけでなく、子供達にも相続の考え方を話しておくべきなのです。
父親である本人しか話は出来ないのです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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