この民法906条をもっと世の中に広めたいと思います。もう10年以上前から相続の分割基準が法定相続割合では喧嘩になる。もっと実態に合わせて公平にすべきだと云っていますが、このブログ等で広めないと浸透しませんね。
民法906条
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
均等に分けるとは書いてありません、当然です。
むかし兄弟が小さい頃おやつの時間にお母さんは3人の兄弟に均等に分けたか、公平・平等になるように分けたと思います。末っ子は小さいからとか、お兄ちゃんは大きいからとかいろんな状況を考慮し、仲良くなるように分けたと思います。だったら遺産分割も同じではないでしょうか。
民法の遺産の分割基準もまさに公平に、そして親の思いを具体化するような条文となっています。
長女は立派なおたくに嫁いだから財産はあまり要らない、次男は奥さんが病気がち、子供も多くて大変だから多めに、次女は子連れで離婚して家もないから宅地を相続させたいなど、親心をまさに細かく丁寧にその子供の事を考えて分けるべきではないでしようか。
そしたら兄弟喧嘩はしないと思います、また不満があっても親の財産を親が決めて何が悪いかと言えば良いのです。その為には元気で判断力のあるうちに遺言書がいるのです。
しかし残念な事に最近は親から「遺産は法定相続割合でしたい」と申し出があるのです。
法定割合が良いのだとの間違った考えが浸透してしまっています。
親が元気な時にこれを聞かされた長男の気持ちは如何に・・・。
もう親の面倒は兄弟均等にしたい、残されるであろう母親の介護はやりたくない、年忌などの祭祀はやめて墓じまいをしようと思うのは、私がひねくれているからでしょうか。