相続税の申告の依頼がありました。
そこで相続税申告書作成のため戸籍謄本などを確認し、財産の情報を収集しました。被相続人は独身であり妻子はいませんでした。その為相続人は甥と姪になり5人となっています。
被相続人の亡くなる前の生活状況をお尋ねしました、85才と高齢であり、仕事を辞めてから年金生活でした。一人で生活をしていたためその方の弟の長男(甥っ子)が面倒を見ていました。そして日頃から感謝されて自分の財産は全ておまえにやるからと、遺言書も書いていました。その遺言書の説明も受け、保管場所も確認しています。当然自分が相続をすると思ってました。日頃から伯父さんと言っても親同様に接していましたので、ついつい些細な事で喧嘩をしてしまいました。
そのうち仲直りできると思ったのですが、どんどん険悪になりついに「遺言書を破ってしまいました」遺言書はそのうち仲直りをすればまた書いてくれると思っていましたが、その遺言書が書かれる前に伯父さんは体調を崩し亡くなってしまいました。
いざ相続が開始し相続人を確認しました。当然自分の従兄弟達ですが、後の4人は全く伯父さんとは仲良くなかったのですが、相続権は主張されました。ここで相続権を放棄しても請求しても従兄弟間は酷くならないという事もあり、殆どの人が均等相続を希望されました。
財産は約1億円、遺言書で自分一人であれば1億円、遺留分を請求されても5000万円は相続できたのに。喧嘩して遺言書を破られたために相続財産は2000万円になってしまった。
もし遺言書が自分に有利に書いてあれば(?)、喧嘩せず仲良く暮らしたいものです。
勿論財産を貰えるから仲良くというのではないのですが・・・。