子供名義で110万円の定期預金を作れば、相続税対策となると考えている方がいます。
しかし相続税の税務調査では、単純に子供名義で作った定期預金は贈与として認められなくて、相続財産として課税されることがあります。
贈与で最も大事なことは、本当に贈与したかです。贈与を受けた人がその財産を自由に使用出来る状態にあるかどうかが問題です。例えばお婆ちゃんが孫のために100万円を孫名義で定期預金にしました。定期預金の申込み書はお婆ちゃんが記入し、印鑑はお婆ちゃんの認め印と同じです。孫には二十歳になったら渡すといって定期預金証書はお婆ちゃんが持っているとしたらどうでしょう。
孫に贈与して渡したと言えませんね、これは単なる名義を借りただけになり、相続時には相続財産が課税されます。
ではどうしたら良いのか、少なくともお孫さんが預金を管理するとか、お母さんが管理するとか、また印鑑はお孫さんの印鑑を作った方が良いですね。
また110万円では申告義務がなく申告しないので贈与の意思表示が出来ません。
111万円を贈与して、基礎控除110万円を控除した残額が課税価格1万円となります。その1万円に対して1000円の税金を払うことで贈与をしたという意思表示が出来ます。
もし毎年110万円を贈与しても、贈与を否認されれば5年間で550万円となり、大変な金額となります。確実に贈与が認められる対策をして下さい。