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2018.01.24更新

 明けましておめでとうございます。

ことしも頑張ってブログを書いていきます。

 

 さて今年民法の改正があるようです。改正の中心は配偶者の優遇を図ることです。その一つが配偶者が相続開始時に住んでいる建物に住み続ける権利「配偶者居住権」を認めようとするものです。これは相続が開始したときに、他の相続人ともめて配偶者が今住んでいる自宅に住めなくなるような事態が多く発生しているため、せめて配偶者が生きている間は自宅に住めるようにしてあげようと、配偶者の保護の観点から出てきました。

 

 相続人が配偶者一人だけの場合は問題はありませんが、相続人が複数の場合遺産分割をしなければなりません。その時都市部の不動産評価が高い土地を所有している場合は自宅を相続できない場合があります。

 

 例えば  土地330㎡ 1億円 建物 500万円 現預金 2,500万円 
      配偶者 子供1人(別居)

この場合、配偶者が生活するために自宅を相続すると子供の遺留分を侵してしまいます。

 

 子供の遺留分の計算 相続財産 土地 100,000千円
    建物   5,000千円  
    現預金 25,000千円
    計  130,000千円
130,000千円×1/2×1/2=32,500千円(子の遺留分の金額)

 

 子供が現預金をすべて(25,000千円)相続しても遺留分にたりません。また配偶者の老後を考えると現預金は配偶者が相続したいところです。親子関係が良ければ配偶者がすべて相続することも考えられますが二次相続を考えると居住用不動産を親子で共有相続することをすすめます。また、親子の仲が悪い場合は、遺留分の減殺請求を受け不動産を売却することも考えねばなりません。相続時は仲が良くても相続が終わった後に不仲になり、家に住めなくなる場合もあります。
 このように、配偶者が相続によって自宅に住めなくなることから配偶者を守るために居住権を認めるようです。

 

 今までの相続で、親子が不仲になり自宅から追い出された例も聞いたことがありますから、この改正で配偶者は生活の場は守られることになると思います。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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