新規関与先の所得分散の検討は時間を掛けてじっくり行っています。
アパートや貸店舗の家賃収入は多く、利益である所得も2500万円ありました。事業主である本人の妻と、長男の嫁が不動産管理会社との交渉や契約関係と建物などの維持管理を行っていました。
業務の内容からするとそれなりの専従者給与を支払っても良い状態でしたが、前年までは専従者給与は所得税額のでない範囲で年間約100万円、長男の嫁については夫の配偶者控除を受けたいから専従者給与はゼロで払っていませんでした。これでは事業主の所得が多額となり所得税も多く払い、所得が多くなる分財産が増え、結局相続税もどんどん増えることになります。
この様な場合は所得を分散させることで所得税を下げるだけでなく、その結果財産が事業主に蓄積されず、相続税対策にもなるのです。