従来からあった事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」が、実際に使えるように大幅に改正されました。従来のものは色々な制約がありリスクも高く使えるものではありませんでした。今回の改正では10年間の時限措置として要件の緩和などがありました。詳細はいろんな処から資料が出ていますし、当事務所でも研修会を7月7日等に行いますので是非研究をして下さい。基本的にはこの納税猶予制度は受けた方がよいと思います。
なぜ大幅な改正となったか。
日本経済の基盤とも言える中小企業が大量に廃業倒産しています。また今後10年間で70歳以上となる経営者が245万人いてそのうち半分の127万人が後継者未定なのです。
中小企業経営者の相続で自社株式に対する相続税が多額になるにもかかわらず、納税資金がないというのが大半なのです。これでは後継者が相続する気も無くなるのが現実で切羽詰まった問題なのです。日本経済を支えている中小企業がなくなるのは待ったなしの対策がいるのです。
そのため10年間の特例措置として税金の猶予から免除をすることになりました。