民法には法定相続割合が公平であり、その割合が良いなどとどこにも書いてないのです。
しかし税理士や弁護士などの専門家の本やブログでは、「民法で決められた法定分割割合は、民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている分け方です。」と書かれているものが多くあります。
これこそが罠に嵌まっている考え方なのです。基本的人権とか男女平等とか兄弟平等とかの先入観があるので相続でも権利は同じだと考えてしまうのです。これを権利だと思っているから争いが始まるのです。
親の財産を公平に引き継ぎというのであれば、均等ではなくそれぞれの事情を考慮した上で分割しようとなるのですが、もらえる権利と思うから争いが起きるのです。
均等だから駄目であり公平になってないのです。
また権利と思うから欲が出てくるのです。
法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。
必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
ただし法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となるので、きちんと理解しておく必要があります。