お客様で高齢の父の相続対策を実行していました。不動産を取得してそれを貸し付けて一気に相続税の軽減を図る予定でした。今年の税制改正案で不動産を取得してそれを貸し付けた場合の小規模宅地等の評価減の規定の適用が、相続開始直前の取得については適用除外の可能性が出てきました。たまたまその特例を受ける内容の話があり3月31日までに行う予定で動いていました。
売買契約が終わりその後残代金の引き渡しと名義の変更をあと一週間後に行うつもりでいた時、突然相続予定者であった父が亡くなりました。あと7日間生きていてくれたら相続対策は完了したのに誠に残念な結果に終わりました。
売買契約は残された相続人が引き継ぐことになりましたが、相続税は対策が出来ないまま高額な納税となる予定です。日頃常に人はいつ死ぬか分からないから対策は早めにと言ってはいましたが、現実にあっという間の出来事がおきたことでますます早めの対策が大事だと実感しています。