2013.06.30更新
★「少額投資非課税制度を活用しよう」の疑問
週刊ダイヤモンド6/29号に「生前贈与と組み合わせ非課税をフル活用、NISA(少額投資非課税制度)の使いこなし術」とありました。
経済誌であり、政府が株式の引き上げに必死になっているので、その一端を担うのは仕方ないとしても、贈与対策や相続対策を考えている税理士としては、あまりお勧めできないのです。
◆贈与対策や相続対策と資金運用を一緒に考えると危険です。
よく聞く話では、銀行が贈与の非課税枠を使う方法として110万の定期預金を勧める。
生命保険会社が相続対策で子供孫の保険を勧めたり、
相続時の非課税枠を使うために終身保険を勧める。
建築会社が相続対策でアパートの建築を進める。
証券会社が贈与枠として100万円の少額投資非課税制度を勧める。
誰のために勧めているのか、勿論各会社の担当者はお客様のために一生懸命勧めてくれていると思います。だからといって贈与や相続対策ということでその商品自体の良否は考えなくて良いと言うことではありません。
よく失敗して相談に来られたのは、「相続対策でアパート経営を始めたがうまくいかない、どうしたら良いですか。」
原因は「相続税がこんなに安くなるのだから、アパート経営の収益は犠牲になっても仕方ない」という計画が殆どです。
誰がその計画書を作ったのか、勿論その商品を売りたいから、相続対策を餌にした業者なのです。
◆NISA少額投資非課税制度は本当に良いのか。
利用の注意点は次であるが、これがあとでしまったと云う事になりかねない。
①作った口座は、4年間は他の金融機関に変更できない。
②他の取引口座との損益通算は出来ない。
③非課税投資枠の再利用・繰り越しは出来ない。
④他の課税口座に移管するときは、移管時の評価額が取得価格とみなされる。
◆何の為にこの制度が出来たのか。
上場株式等への少額投資により生じた配当所得・譲渡所得等に対する非課税制度で、2013年12月末で終了する現行の証券優遇税制に代わる新しい税制度とされていますが、制度の目的は、「個人の株式市場への参加を促進する。」「約1500兆円有る家計金融資産の資産形成を支援」と言われています。
要するにアベノミクスの株式の引き上げを側面から支援し、再利用は出来ないから購入した株式を持ち続けよと、そして毎年100万円の株式を買わせるのです。
庶民の貯蓄を安全資産から投資というリスク資産に引きづり出す仕掛けをつくり、アベノミクスというお祭りの最後に、庶民につけを回すように思われて仕方がないのです。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.06.27更新
★相続税の税務調査で、貸家建付地の評価減の適用が、厳しくなっています。
先日の相続税の税務調査で、アパートの敷地の「貸家建付地」の評価減について、空室になっている期間が長い場合には、貸家に該当しないから評価減が出来ないと指摘されました。
とんでもない、「アパートとして継続募集をしていて、当然貸家建付地の適用はあるはず」と主張、
税務調査官は、内部通達で一月以上空室の場合には適用できないことになっていると言われました。
◆貸家建付地の評価 [現在の国税庁ホームページより]
貸家建付地とは、貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。
貸家建付地の価額は、次の算式1により評価します。
(算式1)貸家建付地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
(算式2)賃貸割合の計算式
継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で、例えば、次のような事実関係から、アパート等の各独立部分の一部が課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において一時的に空室となっていたに過ぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして差し支えありません。
(1)各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
(2)賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
(3)空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。
(4)課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。 (評基通26)
◆この(3)の「空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること」が問題になりました。
●今時、退去後空室が1ヶ月程度で全室埋まるようなアパートなどはない。
相続税対策で、賃貸アパート・マンションがそこら中に建っています。リーマンショックからまだ立ち直っていない物件、近隣に新築物件が安く貸し出した場合の影響を受けた物件、大きな会社が撤退して社員が減少した地域、豊橋のように愛知大学の移転で学生アパートが次々と空室になっている地域など、入居者が退去し次に募集してもなかなか入居者が決まらないのが現実です。
税務署は、半年以上空室だから駄目と行ってきましたが、当然突っぱねました。
当事務所で税務上貸家建付地の適用がある旨の文章を作成し、その文章を「証明書」として、アパート管理会社に印鑑を貰いました。
それを豊橋税務署に提出し、「審理担当」と交渉の末、適用が認められました。
●税務調査官が駄目と行っても簡単に引き下がらない。当然の主張は理論的に文書でもって提出する、特に今回の場合は、第三者のアパートを管理している不動産業者の証明書という形で主張した結果スムースに行きました。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.06.15更新
★マスコミによると新たに制定された「教育資金一括贈与」の適用が
伸びているとありますが、効果的な場合と大丈夫かなと思う二面が有ります。
◆教育資金一括贈与新税制:祖父母ら続々信託へ 契約数ぐんぐん
毎日新聞 2013年05月29日 に次のようにあります。
孫らへの教育資金を非課税で一括贈与できる「教育資金贈与信託」の説明を受ける親子(手前)=東京都新宿区の三井住友信託銀行新宿支店で、2013年4月撮影と写真が載っていました。
孫やひ孫に教育資金をまとめて贈与する場合、1人当たり1500万円まで非課税となる新税制が今春からスタート。対応する信託銀行のサービスが人気を呼んでいる。「孫へのプレゼント」から「純粋に相続対策」まで祖父母らの思いはさまざまだが、各信託銀行は顧客獲得に期待を寄せる。
東京都内に住む会社員の男性(50)は、父親と共に三井住友信託銀行新宿支店を訪れた。「教育資金贈与信託」の契約を交わすためだ。高1と小5の息子2人は私学に通う。「贈与のおかげで教育費負担が軽くなったら、他のことにお金を使うかもしれませんね」と顔をほころばせ、83歳の父親は「制度上、許される範囲で相続税対策をしたかった」と話した。「1日に数件の問い合わせがあることも珍しくありません」と支店の担当者。三井住友信託銀行は27日までに2150件の契約を獲得し、213億円の入金があった。三菱UFJ信託銀行も約3500件、入金額242億円の契約を得ている。
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●贈与する人、高齢の祖父母の相続対策なら凄く有効。
もともと学校に払い込む授業料など個別の教育資金の贈与は生活費として非課税です。
新税制は孫やひ孫が30歳になるまでの教育資金を一括で贈与しても税がかからないところが従来と違います。
特に贈与者が高齢の祖父母の場合には、孫などが30歳になる前に相続が発生したら、その一括贈与の部分は相続税に加算されません。従って一気に相続対策が出来るのは使い方によっては魅力的です。
●30歳まで資金が自由にならないのは本当に安全か?
非課税の特典を受けるには、孫らの名義で金融機関に口座を開設する必要があり、30歳まで教育資金以外引き出しが出来ないので、金融機関は大喜びです。
しかし、アベノミクスでデフレからインフレを取る政策の時、また現在国債の金利が上昇傾向に有るときに大丈夫か。30歳までの期間にインフレや世界恐慌などが噂されているとき、固定で長期間預け入れるが本当に大丈夫かと、別の側面からの不安があります。
●誰が得をするのか?
「教育資金一括贈与」で金融機関に多くの資金が集まる。その資金は短期で引き出しをすると贈与税がかかり、結果として長期引き出しが少ない資金となります。金融機関はその資金をどこで運用するのか、当然株式や債券などで運用するはずです。結局この資金は金融機関が長期に運用する資産として金融機関にゆだねることで、現在の株高を側面で応援することになっています。
この株高は誰が一体もうけているのか(外資・ヘッジファンド等と言われています)を考えると、日本人が節税と乗せられて損をしていると思うと、節税が出来ると喜べない私がいます。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.06.15更新
★個人主義が蔓延し、家とか親戚を大事にしない風潮が有りますが、イザ事業等をするときに一番大事なものが、親兄弟や親戚なのです。
★親や親戚・先祖の七光りは本当にあるのです、普段は見えないがイザと云うときに・・
◆豊橋のあるお客様からこんな話を聞きました。
・親とか親戚・先祖のお陰というのは本当にあるのですね。
・私の友達で、フレンチのシェフが二人いたのです。二人共結構良い腕を持っていたのです。
・二人とも東京の一流ホテルで修行して、35歳の時豊橋で独立して、フレンチレストランを開業す ることになりました。
・当然二人とも潤沢な資金はないので、自己資金と銀行借入をしてお店を持とうとしました。
賃貸物件ですが、定期借地権で建物を建築し、内装もしっかりした物と云う事で設備資金は
8000万円の予定で計画を立てました。
・自己資金は1000万円、あとは借入で賄う計画を立てました。
売り上げ予測等経営計画を立て充分返済は出来るものと考え、信用金庫の支店長に相談をしました。
・支店長はしっかり話を聞いてくれましたが、
A君に対する融資は残念ながら、駄目でした。借入額が多すぎるのと、保証人が有れば何とかなる が、それだけの保証をしてくれる親兄弟も親戚もいないので、残念ながらこの規模でのお店は諦め ることとなりました。
・B君も同じような条件でした。しかしすんなりと融資が決まったのです。
なぜか、叔父さんが喜んで保証人になってくれたのです。
◆自分の実力だけではどうにもならないときが人生にはあります。
◆親兄弟・親戚の力を借りる事により、シェフとして本来の実力を発揮できるのです。
相続とはこれらの「家の徳」を全て引き継ぐ事なのです。
次男三男や、嫁に行った娘達もこの「家の徳」を引き継いでいるのです。
★これが相続争いで兄弟喧嘩をしたらどうなってしまうのでしょうか。
喧嘩すれば兄弟甥姪が本家に頼むことは勿論出来なくなります。本家は兄弟親戚などのバックアッ プをするのが当然という事は長男の責任で有ります。「血は水よりも濃い」の諺の意味などを如何 に子供達に伝承するかと言うことが相続対策では重要なのです。
★またここで財産を小分けにする「田分け」をしていたらどうでしょうか。
財産が少なければ、応援すら出来なくなってしまいます。いまもう一度考え直すことは、自分一人 ではなく、親・先祖 など全て繋がっていると言うことなのです。
★勿論、親兄弟などがいない人はチャンスがないのかと言うことではありません。自分の置かれたチャンスや「家の徳」等を自分から切ってしまうことは勿体ないというように私は思います。
投稿者: 税理士法人あけぼの