2014.09.30更新
○親が一生懸命働いて残した財産が、相続で発見されずに、人のものとなったら泣くに泣けず、死んでも死にきれずに恨んで出てくるかも。
何でこうなるか・・・親子の会話の不足、相続財産のありかを伝えなかった、遺言書に書かなかった、等々ありますが、人間はいつ死ぬか判らないと言うことです。
常に準備がいると言うことなのです。
○埋蔵金の小判が出てきたらどうしますか。
先祖は泣いています?
○「千両箱が見つかった」 産経ニュース 2014.5.29
江戸時代の豪商で「伊勢商人」として知られた松阪市魚町の長谷川家の旧邸宅から、江戸時代の享保大判などの貨幣54点が入った千両箱が見つかり、市教育委員会が28日、報道関係者に公開した。金色に輝く大判などを目にした山中光茂市長は「豪商の家から見つかるという物語性があり、商人を生んだ松阪の歴史を象徴する出来事として重みを感じる」と語った。
発見されたのは縦15・3センチ、横9・4センチ、重さ165・1グラムの享保大判1枚をはじめ、慶長小判7枚、一分判金や丁銀など江戸時代から明治時代に流通した金銀の貨幣。旧邸宅の敷地にある表蔵の棚の上に置かれた鍵付きの千両箱(縦47・5センチ、横26センチ、高さ19・5センチ)の中から見つかった。明治40年4月に作成された目録もあり、市教委は当時の第11代当主、長谷川定矩(さだのり)が収集し保管していたとみている。
市教委によると、享保大判は享保11(1726)年に発行。武将が手柄をあげた家来に贈る際などに使われ、1枚で小判7~20枚の価値があったという。
造幣博物館(大阪市)によると、享保大判と慶長小判の希少性はそれほど高くないが、保存状態が良いと、最高で1枚900万円前後で取引される。
○へそくりを死ぬ前に家族に伝えていますか。
自分が死ぬ前に、きちんと家族に財産の詳細を伝える人はなかなか居ませんね。
先日、当社のお客様からこんな話を聞きました。
その会社は古本の出張買取を行っています。
あるところから父が亡くなったから書斎の本を全部引き取ってくれとの依頼がありました。
早速社員が2名でトラックでお宅に伺いました。
立派な書斎で、本棚にある本も学術書など大変しっかりした本が山積みでした。
買取をして店頭に販売するため一冊ずつ確認し、磨きを掛けます。
すると、なんとあちこちの本に1万円札が挟んであり、その数48万円。
ビックリして買取のお客に連絡をし、返却に行きました。
○遺失物のお届けだから、チョット期待してしまった。
でも・・・ お返しにあがったら奥様が出てきて、「ありがとう」で終わってしまった。
無事お返しできて良かったという思いと、何かチョット物足りない思いでしたとのこと。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2014.09.20更新
○新城市の独居老人の相続税申告を受託しました。
会計事務所の相続税申告の受託は、2つのパターンがあります。
1つは、従来より会計事務所の顧問先であった方の相続税の申告。
もう1つは、全く初めての受託、銀行や司法書士等の紹介で、相続税の申告だけ受託します。
その初めての方の財産を調べるのに、本人が既にお亡くなりになっている。
そしてその方のご家族も財産をよくご存じないという場合もあります。
○今回の相続税の申告も全く手探りから始めました。
被相続人であるお父さん一人の生活。ご家族のうち奥様はすでに亡くなっていました。
娘さんお二人は、遠方に嫁いでいました。時々心配で電話などはしていましたが、お父さんはお一人で頑張って生活をしていました。
そして急にお亡くなりになり、銀行からの紹介で相続税の申告を受託しました。
○どんな財産があるのか、お父さんの使っていた金庫や書類関係、香典帳や電話帳、郵便物から日記帳まで全てを見せて戴きました。
株式取引もやっていましたので、過去の取引状況を取り寄せたり、全ての預金通帳をみて、古いものが無い場合には銀行に依頼して、それらの取引からどんな生活や何にお金を使っていたかなどを推理しながら相続財産の確定を行いました。
○10年以上前から百万円単位の預金引き出しが頻繁に行われていました。
普通は3年前程度の預金通帳を調査しますが、今回は調べてみると使途不明金が次々出てきて、どんどん遡って調査をしました。会社員を退職して年金で生活していただけですので、大きな動きは殆ど無く、株式投資の動きが中心でした。
その預金の引き出しで年に数回、多い年には毎月100万円~200万円の現金引き出しがありますが、それがどこに行っているのか全く掴めませんでした。
娘さんお二人に贈与の事実はないか何度も確認をしましたが、二人とも絶対に贈与はされてないとのことでした。
○周辺の銀行や信用金庫などに問い合わせても、新たな口座は発見できませんでした。
誰かに贈与したとか、お手当で渡したとか、お父さんの回りにそんな人はいませんでしたか等とも彼女がいるかもとか色々想像たくましく調べましたが、全く掴めませんでした。
使途不明金の総額を計算しますと8000万円は下らないと言うことになりましたが、行方は全く判らず、娘さんに一度家捜しをして下さいと頼みました。
○一ヶ月ぐらいたった夕方、「お金が出てきました、もの凄くあります」と電話がありました。
家捜しをしても見つからず諦めていたところ、ふと仏壇の上の天井裏が気になって天井板を外したところ、発泡スチロールの60センチぐらいの大きな白い箱が出てきた、開けてみたら銀行の封筒がびっしり入っていたので今から会計事務所に持っていくとの事でした。事務所で一つ一つ銀行の封筒を開けてみてビックリ、全て帯封のついた1万円札。そして下ろした日付が封筒に記入してあったのです。合計して9800万円。古家は解体予定でしたが、事前に見つかって良かったと喜んで相続税を納税されました。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2014.09.10更新
○兄弟は相続割合は平等だという考え方が一般的になってきています。
私がこのブログで「田分け」は本家を潰し、結果的に分家である兄弟達も良くないといくら言っても、本家の長男以外の兄弟の方は、簡単には相続を放棄や相続財産が少なくて良いと言いません。
○税理士事務所を30年経営し、相続税の申告も結構多くしてきました。
法定相続割合と言うことで、兄弟が譲らずそのような割合で分ける方もいますが、まだまだ兄弟間では家を護り、親の面倒を見てきた長男に対しては、一部譲歩したり、相続財産は殆どいらないという方も見えます。
豊橋や豊川、新城、渥美などが私が相続税の申告をさせて戴く東三河はまだ田舎でしようか。
長男の思いを考慮してくれる兄弟は多いように感じます。
○しかしそれは長男の対応で大きく変わります。
家を出た兄弟姉妹の方は、相続財産を多く請求しようとは思いませんが、長男はどのように言って来るかは待っているのです。相続税の申告期限ぎりぎりに遺産分割の話をすれば、当然苛立っています。
また通夜葬式では財産の話はしませんが、49日や初盆では「長男は遺産について何か言ってくるのかな・・・」と思っている兄弟は少なくありません。
その時のタイミングを外すとお互い言い難くなり、聞きにくくなります。
○兄弟には経過報告をして、情報の共有が大事です。
家を出ている兄弟姉妹の方は法定相続割合で請求しようとも、たくさん相続財産を貰おうとも思っていない方も結構お見えになります。
しかしどうなっているのかは皆さん興味津々です。
兄貴が勝手にやっている、兄貴は自分の都合の良いようにやっている、兄貴は自分の知り合いの税理士に頼んで有利なようにやっている等と思われないようにしないと、話がスムースに行きません。
だから必ず49日には、「遺産相続については、余り早くから手をつけたくなかったから、49日が終わってから相続財産を調べようと思っている。途中経過は随時知らせるから宜しくな」と言っておきます。
次に相続税の申告を依頼する税理士を決定したら、その旨を兄弟に連絡し、その税理士から依頼を受け質問などがあれば連絡下さいという受託文書を全員に出して貰う。
これだけで話し合いの筋道は出来るものなのです。
○相続財産が大体判ったところで、早めに全員に話し合いの機会を持ちたいとの連絡をする。
初盆などのタイミングでそれが出来れば良いと思います。
早めに全ての財産を開示しない方がよいという方も見えますが、最後には全てを開示しないと話し合いは出来ないまで、隠し事をしない方が私はよいと思います。
○相続税の申告直前に、「あなたは嫁に出たんだから○○で我慢してくれ」と言われた妹が切れました。当初は私は少なくても良いと言っていたのですが、途中心配したりどうなっているか苛立ったりしていたところに、法定相続割合の3分の1より相当少ない財産分与と、既に税務申告書ができあがっているのを見て絶対了承しないと切れました。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2014.09.01更新
○市役所に戸籍が残っているうちに戸籍をとろう。
自分の戸籍を取り寄せ、それを元にして親の戸籍をとりよせ、その親の戸籍を証明にして祖父の戸籍をとりよせ、その祖父の戸籍を、という風に順を追ってとるのですが、市役所に行き事情を説明して有るだけ謄本を請求します。
以前は、除籍簿は80年以上経つと廃棄されることになっていましたが、最近は150年までは保存することになりました。
○除籍謄本
除籍とは、以前戸籍だったものが、その戸籍にいる人達が転籍や死亡などによってその戸籍からいなくなった戸籍を除籍と言い、その謄本を除籍謄本と言います。
除籍された人の名前の所には、×(バツ印)がされていますので、 戸籍の中にいる人のなかで、他の戸籍に移動した、つまり除籍した人の名前にも、×(バツ印)がされています。
全員が×(バツ印)がされれば、その時その戸籍自体が、除籍となります。
その戸籍が、除籍なのかどうかは、一目でわかるように、 戸籍の冒頭に、除籍の場合は、除籍という判が通常は押されています。
○除籍の保存期間は以前は80年となっていましたが、今は150年です。
戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(法務省令第22号)の戸籍法施行規則第5条第4項が改正され、「除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。」となりました。
施行期日は,平成22年6月1日であり、経過措置の定めはないので,既に保存期間80年は経過しているが,現実に保存されているものもすべて,保存期間は,150年となります。
○相続税の申告の場合も相続関係の確認で必要がありますので、除籍謄本は重要です。
明治の最初の頃の除籍謄本や原戸籍は、すでに役所で保存期間を過ぎ、役所内で破棄されているものもたまにあるようです。
そして、地域によっては戦争時の空襲などで、焼失した戸籍もあります。
そういった場合でも、遺産相続の手続きでは、そのことを証明する必要があります。
そういったことから、破棄されている場合には、破棄証明を、焼失して存在しない場合は、焼失証明を役所から発行してもらいます。
○壬申戸籍(じんしんこせき)は、明治4年(1871年)の戸籍法に基づいて、翌明治5年(1872年)に編製された戸籍であります。壬申戸籍と呼ばれるものも廃棄されていることになっていますので
明治19年(1886年)以降の戸籍しか存在していません。持っている役所もあると聞きましたので、是非自分の家のルーツを調べてみて下さい。
○自分の家もしくは本家など親しい親戚宅で過去帳の調査もできたらしましょう。
自分の家の調査をするに、親しい親戚や本家などに家系図と戸籍類を持参で、過去帳、位牌、墓石、仏壇を見せてもらいます。まず知ることから先祖を大事にする心が生まれると思います。
投稿者: 税理士法人あけぼの