家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

contact_tel.png24時間WEB予約

2015.02.20更新

その時の手紙の続きです。                                    

 当然これらは相続人である子供達が均等に負担すべきものと考えます。
一緒に生活をし、寝たきりになる前の老人介護、寝たきりになってからの全てのお世話をすることは、どれ程大変かは体験したものしか判りません。
これらも本来は相続人の義務の部分と考えます。相続財産の権利を主張するのであれば、当然義務の履行もすべきと考えます。

また法定相続割合をもって遺産分割を主張されていますが、民法の906条に遺産分割の仕方というのがあります。弁護士の先生には釈迦に説法なのですが、これをどう考えれば良いのか先生のご意見をお伺いしたいと思います。

(遺産の分割の基準)
第906条遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

遺産に属するものは不動産だけです。この農地などをどう分けるというのですか、どうしてもと言うなら農地を貰って下さい。代償金と言われましたがどこに現金があるのでしようか。
またその他のことを考慮しても民法で決めている分割基準をどう考えれば良いのでしようか。

被相続人と一緒に生活をしてきた、その生活基盤と言える農地を分割して生活を脅かすのですか。
現金収入の殆どない私どもに、要求されている2000万円をどう払えというのですか。
兄弟である他の相続人の全ての人は、今迄の生活や扶養義務など全てを考慮すれば、相続すべき財産は無くて当然と言われています。
いつでも実印がいるなら押すと言っているのですが、お二人の考えで手続きがストップしていました。

私どもの思いは今迄全く行き来もなく、老人介護など手伝っても居ない、いや手伝いましょうかの声掛けもご機嫌伺いなど何も無く、母が亡くなったら遺産分割の権利だと言って相続分を要求されるなんて・・・と思っています。
しかし実印を押して戴くことになりますので、全くゼロとは言いませんが出せる金額は判子代程度でお願いしたいと思います。
またどうしてもと言われるのであれば、上記の扶養義務である部分を控除した残りの金額を、代償金でなく相続財産を分割するという形でお願いしたいと思います。

どうか上記のことを十分ご配慮いただき、特別大きな財産があるわけでなく、売れない農地と古家があるだけですので、お互い弁護士を立てて身内同士の争うことのないように希望します。
折角弁護士先生が関与されていますので、泥沼の争いを避けるべき、ご尽力下さいますよう重ねてお願い申し上げます。

◆この手紙では相手の心には届きませんでした。調停は一体どうなるのでしようか。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.02.10更新

100才の母親が亡くなりました。相続人は子供4人です。
 そのうちの一人が亡くなっていますので、代襲相続で亡くなった兄弟の姪の二人が弁護士に依頼して法定相続割合の遺産の請求がありました。
そこで弁護士に調停前に下記の手紙(抜粋)を書きました、出来たら話し合いをしたいと。
結果は話し合いをせず調停の申し出がされました。 果たしてどうなるでしょうか。

私どもの思い
弁護士先生は被相続人が残した財産を検討した結果、○○氏と△△氏が各1000万円を要求されていますが、どこからそのような金額が出てくるのか想像も出来ません。
財産明細はご存じの通り流動性のある現金預金はたったの10万円であり、総額の0.1%に過ぎません。残りの99.9%は築33年で評価額119万円の小さな貸家、あとは農地なのです。

法定相続割合を主張されていますが、どうして法定相続割合を要求するのですか。
確かに相続人には子供4人の分割割合として各4分の1ずつと法律には書いてあるかも知れません。
それが権利としてならば当然義務も発生すると思います。

100歳で亡くなった母の扶養義務も当然○○氏△△氏とも4分の1の半分ずつあるはずです。
父が亡くなって20年以上経ち、高齢でしかも介護が必要で、寝たきりになった母の面倒は誰が見てきたのですか。
権利を要求されているお二人と、元々の相続人である故×××はどれ程義務を果たしていただいたのでしようか。この20年間で何度母に会いに来てくれたのでしょうか。生活費の応援や介護の応援はされてきたのでしようか。100歳の寝たきりの介護の必要な母に対し、私どもに協力をするといった手をどれ程さしのべて戴いたのでしようか。皆無です。
支援どころかご機嫌伺いの挨拶にも来てくれては居ません。

また現在の農地の評価額での要求をされていますが、高齢の寝たきりの母をかかえ、私自身も77歳であり、いままで農地を維持してきたことがどれ程大変か。
相続財産として残っていると言いますが、農地を維持する為の努力はどう考えられていますか。
農地などの土地を維持するには大変な労力が要ります。もしこれらを母が維持していたならば直ぐに使い物にならなくなって価値は激減します。100歳まで生きた母は既に20年以上畑の管理は出来ず、残された者は畑があったから農業が出来たと云われる方も居ますが、畑があったゆえ他の職業選択が出来なかったのが現実なのです。今の価値を単純に評価するのではなく、これまで土地を護ってきた事も十分ご配慮をしていただきたいと思います。

 この20年間の生活と老人介護の面倒を見る費用と、介護の時間を考えればとても金額に換算できるものではありません。しかし計算をすればどうでしようか。
例えば80歳から100歳までの生活費、介護にかかる費用と、介護のため仕事が出来ない時間などを無理に計算すれば、次の通りです。(インターネットで色々検索した結果の数値です)金額は省略。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.02.01更新

国税庁から、このたび、平成25年分の相続税の申告状況の発表がありました。

 ○平成25年分の相続税の申告状況は、死亡者数(被相続人数)、相続税が課税された被相続人数、課税価格及び申告税額ともに前年分より増加しました。
  なお、相続税の申告状況の具体的内容は、次のとおりです。
 
 1.死亡者数・課税対象となった被相続人数
   平成25年中(平成25年1月1日~平成25年12月31日)の死亡者数(被相続人数)は、1,268,436人(前年1,256,359人)で、対前年比101.0%となりました。

   また、相続税の課税対象となった被相続人数は54,421人(前年52,572人)で、対前年比103.5%となり、課税割合は4.3%(前年4.2%)で0.1ポイント増加しています(ちなみに、東京国税局管内における平成25年分の課税割合は7.4%となっています。)。
 
 2.課税価格・税額の推移
   課税価格は、11兆6,253億円(前年10兆7,827億円)で対前年比107.8%となり、相続税額は1兆5,367億円(前年1兆2,514億円)で対前年比122.8%となりました。

   また、これを被相続人1人当たりでみると、課税価格は2億1,362万円(前年2億510万円)で、対前年比104.2%となり、相続税額は2,824万円(前年2,380万円)で対前年比118.6%となり、いずれも増加しています。
 
 3.相続財産の種類別構成比
   相続財産の金額の構成比は、土地41.5%(前年45.8%)、現金・預貯金等26.0%(前年25.6%)、有価証券16.5%(前年12.2%)であり、現金・預貯金等及び有価証券の構成比は平成に入ってから最高の割合となっていますが、一方、土地の構成比は最低の割合となっています。
 
  なお、この詳細については、国税庁ホームページ>活動報告・発表・統計>報道発表資料>ご覧下さい。

◆平成26年の相続税の統計資料は当然まだ出ませんが、一体どうなるでしょうか。
 また税制改正後の平成27年1月1日からの相続税はどうなるか。
 当然平成27年分は申告件数が一気に増えますが、税理士や信託銀行、不動産関係業者など対策セ ミナーなど大繁盛です。

 税金対策ばかりやって家族が仲良くなる対策をしなければ、お金は残っても身内の人間関係が崩壊します。その時誰が泣くか相続人の子供達が身内をどんどんなくして、大災害や戦争など本当の危機の時に支え合う人が無くなることを考えてほしいものです。

目先の金より長い未来の縁を大切にしたいものです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

あけぼのの相続メニュー

MENU
田分けブログ  相続担当スタッフブログ Q&A
オフィシャルサイト B・Brain
0120-46-8481 メールでのお問い合わせ