その時の手紙の続きです。
当然これらは相続人である子供達が均等に負担すべきものと考えます。
一緒に生活をし、寝たきりになる前の老人介護、寝たきりになってからの全てのお世話をすることは、どれ程大変かは体験したものしか判りません。
これらも本来は相続人の義務の部分と考えます。相続財産の権利を主張するのであれば、当然義務の履行もすべきと考えます。
また法定相続割合をもって遺産分割を主張されていますが、民法の906条に遺産分割の仕方というのがあります。弁護士の先生には釈迦に説法なのですが、これをどう考えれば良いのか先生のご意見をお伺いしたいと思います。
(遺産の分割の基準)
第906条遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
遺産に属するものは不動産だけです。この農地などをどう分けるというのですか、どうしてもと言うなら農地を貰って下さい。代償金と言われましたがどこに現金があるのでしようか。
またその他のことを考慮しても民法で決めている分割基準をどう考えれば良いのでしようか。
被相続人と一緒に生活をしてきた、その生活基盤と言える農地を分割して生活を脅かすのですか。
現金収入の殆どない私どもに、要求されている2000万円をどう払えというのですか。
兄弟である他の相続人の全ての人は、今迄の生活や扶養義務など全てを考慮すれば、相続すべき財産は無くて当然と言われています。
いつでも実印がいるなら押すと言っているのですが、お二人の考えで手続きがストップしていました。
私どもの思いは今迄全く行き来もなく、老人介護など手伝っても居ない、いや手伝いましょうかの声掛けもご機嫌伺いなど何も無く、母が亡くなったら遺産分割の権利だと言って相続分を要求されるなんて・・・と思っています。
しかし実印を押して戴くことになりますので、全くゼロとは言いませんが出せる金額は判子代程度でお願いしたいと思います。
またどうしてもと言われるのであれば、上記の扶養義務である部分を控除した残りの金額を、代償金でなく相続財産を分割するという形でお願いしたいと思います。
どうか上記のことを十分ご配慮いただき、特別大きな財産があるわけでなく、売れない農地と古家があるだけですので、お互い弁護士を立てて身内同士の争うことのないように希望します。
折角弁護士先生が関与されていますので、泥沼の争いを避けるべき、ご尽力下さいますよう重ねてお願い申し上げます。
◆この手紙では相手の心には届きませんでした。調停は一体どうなるのでしようか。
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