相続税の申告をする時に検討するのは、父が亡くなり相続があった場合、次の母が亡くなったときの相続税を計算し二人合わせた総額はどちらが多いか?。
最初の相続を一時相続次の相続を二次相続といい、高齢の両親の場合は、一次と二次の相続全体を考えて一次である父の相続の分割内容を検討します。
一般的には小規模宅地や基礎控除を計算すれば、父の一次相続でなるべく相続税が安くなるように
配偶者である母に一定額を相続します。
配偶者控除がありますので、相続財産の2分の1か1億6000万円までは相続税が掛かりません。
しかし配偶者はその時受け取った相続財産と自分の元々の財産を加えて自分の時の相続税の申告となります。元々の配偶者の財産が多い場合には一次相続分が加算されるためより高率の相続税率となります。
ただしその時は税金だけでなく、母の時の相続人の争いを予想しなければなりません。
父親の相続寺はまだ母親が生きているから兄弟もあまり主張はしませんが、母の時はこれで最後だと思って財産分けの主張が大きくなることがあります。
従って税金が安くなる事を優先するのではなく、次回の時にスムースに行くような分割協議が大事となります。具体的にどうするかは状況次第で大きく変化します。
今行っている案件では配偶者控除など一切無視、父親の相続では母である配偶者には一切相続しないこととしました。