相続担当スタッフブログ

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2014.02.20更新

相続税を計算する際の財産の価額は、その財産の取得の時における時価によります。
取得の時とは被相続人が亡くなった時となります。では、被相続人が亡くなってしまってからでは、相続財産は安くすることはできないでしょうか?

いやいや!あきらめるのはまだ早い!相続税の財産評価通達をみますと、相続人の遺産分割の方法により、評価額が変わるものもあるのです!
代表的な例が土地です。遺産分割のために土地を分筆する場合、その土地は分筆前の土地全体の評価額によるのではなく、分筆後の各土地の評価額の合計によりますので、全体としての評価額が変わることとなります。

この場合、気を付けなければならないのは、分割の方法によっては、評価額が高くなる場合もあります。また、その遺産分割が著しく不合理とみなされるような場合、全体を一つ土地としてその価額を計算した上で、分割後の面積で按分します。つまり、分割前の相続開始の時の状態での評価となります。

相続対策により、土地の分割を検討する場合には、これらの分筆後の形状による評価であることを十分考慮して行うことが重要になります。くれぐれも「評価が安くなるように分ける」といった発想をしないように!遺産分割の基本は、各相続人に適した分割です!
※ 不合理分割の例

       B土地
       A土地
 ~ 道 路 ~

このように分筆した場合、B地は無道路地となり相続税評価は大幅に安くなり、A地は帯状地となり、これも評価額は安くなります。このような分割は相続税の負担軽減を狙ったものとみなされてしまいます。

    
松本 浩康

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.02.20更新

 この頃よく聞く言葉に、「終活」という言葉があります。終活セミナーというのもあるそうで、私の母にも誘いがあったようです。「就活」就職活動ではありません。

 「終活」とは、人生の終わりをより良いものとするための、事前準備をすることです。例えば、自分が亡くなった後の葬儀の仕方や、お墓の用意などがあります。また、家族に対する自分の思いをエンディングノートというものに書き残すことも「終活」のひとつです。

 相続税の申告書を作成することは、相続人の全財産を評価して相続税の計算をすることです。そして相続人の全財産を洗い出す作業が申告書を作成する上で一番大変な作業になります。亡くなった方が、亡くなる前に私どもにこれだけの財産があると、説明していただいていれば、すぐ全体の財産がわかります。しかし、多くの場合亡くなった後に相続人の方が相続税の申告を依頼にみえます。その場合、亡くなった方の全財産を、相続人の方が把握していることはほとんどありません。不動産等は自宅のある場所の役所で、亡くなった方の固定資産税の明細等を取得すれば、なんとかわかりますが、自宅のある場所以外に不動産をもっていたりすると、わからないこともあります。預貯金・有価証券については、把握できないことが多々あります。以前、相続税の申告が終わってから、税務署の調査があり相続人の方の知らない海外預金がありますと、税務署の方から逆に教えていただいたようなこともあります。

 「終活」のエンディングノートの作成のなかに、自分の財産の内容を記入するものがあります。自分の相続人などにメッセージ残すこととも大切ですが、自分の財産の明細を作成して残しておいていただければ、大変相続がスムーズに進みます。また、ご自分が一生懸命働いて作った大切な財産を、しっかり後に残った人に渡すことが出来ます。

 遺言書を作成しておくのも良い方法ですが、公正証書遺言でないと亡くなった後すぐに財産の内容がわからないことや、遺言書自体その存在があきらかでない場合があります。子どもがいない場合など遺言書が役に立つことは以前のブログで紹介しましたが、遺言書を作成しない方も、エンディングノートなどを使ってぜひご自分の財産明細を残しておいて下さい。
                                                              松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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