もし、相続人の中に認知症の方がいる場合、その方は判断能力がないとみなされますので、遺産分割を行うことができません。だからと言って、認知症の方を除いて遺産分割協議書を作ることはできません。
そこで、成年後見人を立てる必要があります。
この成年後見人を立てるためには、まず、家庭裁判所に医者による認知症患者の診断書や鑑定書を添付して成年後見人を立てる手続きを行います。家庭裁判所によってそれが認定されれば、成年後見人を選任します。
遺産分割は、認知症だからと言って少なくなることはなく、法定相続分は確保されます。
法定相続分未満は認められません。従って、このような相続の場合は必ず認知症の方の法定相続分を確保する分割協議書を作成しなければなりません。十分注意してください。
この成年後見人には、一般的に親族がなる場合が多いですが、この親族も相続人の場合には、利害が相反するために後見人になることはできません。その場合には、遺産分割協議を行うための特別代理人の選任の申立てが必要になります。
また、成年後見人になった方は、遺産分割協議が終わればその役割を終えるのではなく、遺産分割後も財産管理をしなければならず、後見人をやめることができるのは、家庭裁判所が許可した場合のみです。一度、成年後見人となったら、それなりの責任が伴いますので、注意が必要です。
では、成年後見人の選任に困ったらどうしたらよいのでしょうか?そのような場合、税理士・弁護士などの専門家が後見人になることができます。
認知症の方がいる場合の対策
認知症の方がいる場合、後に相続が開始したとき、遺産分割協議を適切に行うには上記のとおリ手続きに大変手間がかかり、相続人の負担は増えます。
そこで、認知症の方がいる場合には、相続人の負担を減らすために、遺言書を作成しておく方法が有効です。遺言書があると遺産分割協議をすることなく、遺言書のとおりに遺産を分割することができます。
たとえば、認知症の方の面倒を見てもらうことを条件に遺贈をする、負担付遺贈をすることもできます。 認知症の方がいる場合には、心身ともご健康なうちに、遺言書の活用をぜひご検討してみてください。
松井 稔幸